意匠権を取得するには・・・・

7.先行意匠調査

(1)抵触調査

新たに生産、販売する製品のデザインが他人の意匠権を侵害するものでないかを判断するため、製品の生産前に、他人の意匠権の有無を調査しておかれることをお勧めします。生産前に他人の権利の存在がわかれば、設計変更をすることにより、他人の意匠権を侵害することを回避できるからです。

(2)他社の権利調査

他社の意匠権の取得状況を調査することによりその会社のデザイン活動の状況を把握することができます。他社と抵触しない方向へとデザイン活動の方向性を定めることにより、デザイン活動の無駄を省き、効率的に自社独自のデザインを開発することが可能となります。

(3)公知意匠調査

自社が実施している意匠に抵触するおそれのある意匠権を無効にするためには、外国意匠公報や国内外の雑誌、カタログ等を調査することにより、当該意匠の出願前に既に公知になっていた意匠を把握することが有効です。

意匠の審査においては、登録意匠のほか、世界中の公に知られた意匠、刊行物に記載された意匠も先行意匠として扱われるため、登録性の有無に関する完全な調査を行うことはできません。
 
弊所の意匠調査のご報告は有料データベースでチェックした結果をもとに、意匠の類否について専門的立場から判断を行っています。


 

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