意匠権を取得するには・・・・

5.早期審査

1)早期審査制度とは

通常、出願から登録まで7~8ヶ月程度の時間を要します。
出願した後、登録される前に製品を販売することがありますが、このような場合、他人の模倣品が出現しても、登録後でないと意匠権の保護を受けることができません。
このような早期に権利化を要する出願について、優先して審査をおこなう制度が早期審査制度です。

ただし、早期審査の対象案件となるのは、以下の場合に限られています。

(1)権利化について緊急性を要する実施関連出願

出願人自身または出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか、または実施の準備を相当程度進めている意匠出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであること。

第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているかまたは実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
その出願の意匠の実施(実施準備)について、第三者から警告を受けている場合
その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合


(2)外国関連出願
出願人がその出願の意匠について、日本国特許庁以外の特許庁または政府間機関へも出願している意匠出願であること。

2)模倣品対策に関する早期審査制度

通常の早期審査制度に加え、出願中のデザインに関する模倣品が発生したときには、早期審査の申請から原則1カ月以内に一次審査結果を通知する早期審査制度があります。

(1) 対象となる出願
権利化について緊急性を要する実施関連出願であり、第三者が許諾なく、その出願の意匠もしくはその出願に類似する意匠を実施しているかまたは実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合、模倣品が発生した意匠出願とみなされ、対象案件となります。
(2) 特許庁の運用手順




※なお、出願手続に瑕疵がある場合やオンラインによる早期審査の申出手続でない場合は、1カ月以内に一次審査結果の通知を受けることができない場合があります。

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10