意匠侵害への対応

1.意匠権の侵害

5)知的財産高等裁判所

平成17年4月1日から、知的財産高等裁判所設置法に基づき、「知的財産高等裁判所」が東京高等裁判所の特別の支部として新たに設置されました。知的財産高等裁判所設置法は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴って知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることに鑑み、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実および迅速化を図ることを目的としています。

知的財産高等裁判所が取り扱う事件としては、行政事件の第一審としての審決取消訴訟、民事事件の控訴審などがあります。

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その他、知的財産高等裁判所が扱う事件には、東京高等裁判所の管轄に属する民事事件・行政事件のうち、主要な争点の審理につき知的財産権に関する専門的な知見を要する事件があります。

知的財産高等裁判所は、東京高等裁判所の特別の支部として、霞が関の裁判所合同庁舎の17階にあります。

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