特許が付与される発明

 特許法の目的は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(特許法第1条)。
 この目的のため、発明を開示する代償として特許権を付与することにより、特許権者に一定期間発明を独占的に実施する権利を与え、新技術の開発の保護、育成を図っています。
 しかし、どのような発明にも特許権を付与すると、特許権の乱立等により、かえって産業活動を阻害することになります。
 このため、特許法では、特許法上の発明(保護対象)を定義し、かつ新規性、進歩性、産業上の利用性などの一定の要件が満たされる発明についてのみ、特許が付与されることを規定しています。
 技術者・研究者が、どのような発明に特許が与えられるのかを知っていれば、技術開発の効率をより一層高めることができます。

特許が付与されるための実体的要件

 特許が付与されるためには、発明が、以下のような実体的要件を満たしている必要があります。  

(1) 特許法上の「発明」であること
(2) 産業上の利用性を有すること
(3) 新規性を有すること
(4) 進歩性を有すること
(5) 先願の発明であること
(6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと
(7) 公序良俗等を害するおそれがないこと


 Last Update: April 23, 2021

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