新規性喪失の例外

 たとえ自分が完成した発明であっても、自らの手で特許出願前に「公然知られた発明」又は「公然実施をされた発明」などにしてしまった場合は、新規性がない発明として特許を受けることができません。
 しかし、刊行物への論文発表、学会での発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあります。また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないと言えます。
 このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。
 しかし、この規定は、あくまでも例外的な取扱いであり、厳格に適用されるものであるために、この規定に頼りすぎるとかえって不利になることもあります。
 従って、発明の新規性喪失の例外規定を利用するにあたり、その内容を十分に理解しておくことが必要です。

1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項

 

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