海外での権利取得

2.標章の国際登録に関するマドリッド協定 についての議定書(マドリッド・プロトコル)

1)はじめに

わが国は、商標の国際登録制度を規定した「標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書」の加入書の寄託を1999年12月に世界知的所有権機関国際事務局へ行いました。2000年3月14日にその効力が発生し、同議定書を実施する改正商標法も同日に施行され、商標の国際登録出願の受付を開始しました。

マドリッド協定議定書は、各国の特許庁を通じて、世界知的所有権機関(WIPO)に国際出願するだけで、希望する全ての締約国で商標の保護を可能にする国際条約です。欧州諸国をはじめ、2022年5月現在で世界110カ国が加盟しています。

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