商標権の利用のしかた

1.譲渡

6)出所の混同が生じた場合の商標登録取消審判

商標権を譲渡した結果、互いに抵触する商標権が異なった商標権者に帰属することになった場合に、不正競争の目的で* 他の商標権者などの業務にかかる商品などと混同を生ずる使用をしたときには、その商標権者に限らず、何人も **、混同を生じさせるような使用をした登録商標にかかる商標登録の取消審判を請求することができます。

なお、審決は将来効であり、登録を取り消された商標権者は5年間登録が受けられないとの制裁の適用を受けることになります。

* 「不正競争の目的」があるかどうかは、使用の動機・目的・実体、周知性の程度、混同の有無等の要因を総合的に勘案して個々具体的に判断することとなります。
   
** この審判は何人も請求できることとされています。
   
  両当事者が互いに取消審判を請求し合う事態もありえますが、その場合でも、両商標の周知度等を勘案のうえ、いずれの商標権者がその信用を害されるのかを判断することにより、「不正競争の目的」を有する商標権者を認定し、その者の登録を取り消すこととなります。譲渡人であるか、譲受人であるかも問われませんし、どちらが早くこの審判を請求したのかということも問われません。

 

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