商標権を維持する手段

2.登録異議申立て 、無効審判等

2)無効審判

審査官などの審査過誤による登録商標を存続させておくことは妥当ではありません。この過誤登録の是正を図るために、登録異議申立制度に加えて登録無効審判制度が設けられています。

無効審判は、登録異議申立期間が過ぎてしまった後に過誤を発見した場合や、後発的に拒絶理由を有するに至った登録商標の場合に有効な手段といえます。ただし、権利の調整を図るために、除斥期間が設けられており、登録日から5年を経過すると所定の場合を除きその請求ができなくなりますので注意が必要です。

 

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