商標権を維持する手段

3.不使用取消審判

2)商標使用のチェック

商標管理者としては、商標管理の一環として、不使用取消審判が請求されても登録商標の使用立証が十分できるような証拠を保管しておいてください。審判の請求前3年間に使用していることを立証する必要がありますので、取引書類や広告なども3年程度は保管されておかれることが望ましいと思われます。

また、ライセンスを付与して使用権者に登録商標を使用させている場合は、使用権者が社会通念上同一と認められる範囲での使用をしているか、取引書類の整理はどうかなどを、商標権者として3年に一度はチェックする必要があります。ライセンスを付与するときにこのような内容を契約書で合意されておかれることも1つの方法です。

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