商標権取得のための条件

4.出願後から登録までの手続


2)登録の手続

登録査定がなされると特許庁から登録査定の謄本が送達されます。登録査定謄本の送達の日から30日以内に登録料を納付しますと、特許庁の商標登録原簿に商標権の設定登録がなされます。この登録商標は、特許庁が発行する商標公報に掲載され、誰もが閲覧できます。
 

登録査定 (例)


商標公報、商標登録証 (例)

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