商標権取得のための条件

5.要する期間

出願を行い障害なくスムーズに登録されても、通常、出願から登録まで、10~11カ月程度の時間を要しています。
しかし、様々な事情から一刻も早い審査が必要な場合は、早期審査制度の活用をお勧めします

1)特許庁の審査着手状況


 特許庁審査業務部商標課企画調査班/ 特許庁ホームページより

令和4年4月時点における審査着手予定は、以下の表のとおりです。
※早期の権利化を希望される方は、標早期審査」、「ファストトラック審査」の活用もご検討ください。

※本ページの情報はあくまでも着⼿時期の目安を⽰すものであって、着⼿時期を保証するものではありません。
着⼿時期は、商標の出願状況や実際の審査着⼿状況に応じて変動するため、本ページは約3か⽉ごとに更新します。
なお、案件によっては審査に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承の上、ご活⽤ください。

 

 

 ※化学から一般役務までは出願日、国際商標登録出願については指定通知日。

表の見方 (例)化学審査室が担当する案件について、令和4年4⽉に審査着⼿されるのは、令和3年10⽉〜11⽉に出願された案件となる予定です。

  ※御自身の商標登録出願について、「拒絶理由応答後の審査着手予定時期」等をお知らせになりたい場合には、「商標審査着手状況の問い合わせについて」を御覧ください。

【参考】審査室別主担当区分(類)表

 

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