商標権取得のための条件

3.商標の登録要件

2)使用による自他商品・役務の識別力の発生

商標の構成において、本来、識別力を有しない商標でも、使用により需要者が何人かの業務にかかる商品・役務であることが認識できる識別力を生じた商標は使用された商品・役務に限って商標登録を受けることができます。

前述の(3)(4)(5)に該当していても、商標が使用によりその商品または役務の需要者の間で全国的に認識されるに至った場合には使用された商品・役務に限って商標登録を受けることができます。使用により識別力を生じるに至ったかどうかは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断するものとされています。

  ①出願商標の構成及び態様
②商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間及び使用地域
③広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
④出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者によ
 る出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況

⑤商品又は役務の性質その他の取引の実情
⑥需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果


 

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