商標権取得のための条件

4.出願後から登録までの手続

1)出願後の手続
 P38


 拒絶理由通知書(例)

P39

 
 

(3)査定謄本の送付

登録査定

または

拒絶査定

拒絶査定の謄本の送達を受けたときには、3ヶ月以内に拒絶査定不服審判を請求することによって、特許庁審判官に対して3名または5名の合議体としての再判断を求めることができます。

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