カナダ正式名:Canada (CA)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2017年9月21日施行
出願人資格 発明者及びその承継人(自然人、法人) (特許法第2条)
出願言語 英語、フランス語(特許法施行規則第29条(1))
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(特許法第44条)
医薬品の承認に基づく特許権存続期間の延長登録制度(Certificate of Supplementary Protection: CSP)有り。 ヒトまたは動物用医薬品の有効成分に対して申請でき、最長2年まで延長できる。 (特許法第104-134条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物
(特許法第28.2条(1)(b))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
出願人による又は出願人から知得した者による開示日から1年(特許法第28.2条(1)(a))
起算日は、出願日(優先日ではない)。
不特許事由
(1)
科学的理論    (特許法第27条)
(2)
単なるアイデア
(3)
業務の実行方法
(4)
コンピュータ・プログラミング
(5)
人間又は動物に対する治療方法
(6)
公序良俗に反する発明
実体審査の有無及び審査事項 審査官は、対応外国出願に関する情報の提供を出願人に要求することができる。(特許法施行規則第29条)
審査請求制度 出願日から5年以内(特許法施行規則第96条(1))
優先審査制度及び早期審査制度 早期審査の理由を説明する書面の提出が必要なカナダ独自の早期審査制度、及び、PPHが存在する。
出願公開制度 出願日又は優先日から18ヶ月経過後に公衆の閲覧に供される。
(特許法第10条)
異議申立制度
無効審判制度 無効は裁判所に提訴することができる。(特許法第60条)
実施義務 特許付与日から3年経過後、所定理由で実施許諾を求めることができる。(特許法第65条(1)、(2))
特記事項

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