香港正式名:Hong Kong (HK)

制度概要
加盟条約 WTO協定
最新特許法の施行年月日 2010年 2月 26日施行
(「標準特許」と規定されている)
出願人資格 自然人及び承継人(自然人、法人)
出願言語 中国語、英語
標準特許の出願時に、次のものを提出しなければならない。
(1)
発明の名称及び要約書を、中国語及び英語の両方で提出しなければならない。
(2)
出願人及び発明者の名前がローマ字でないときには、ローマ字書を提出しなければならない。
特許権の存続期間及び起算日 標準特許付与公告の日から効力を有し、特許出願日とみなされる日(対応指定特許の出願日)から20年。(特許法第39条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第94条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。(特許第95条)
(1)
出願人又は発明のそのときの所有者に対する明らかな濫用による開示の場合は、みなし出願日に先立つ6ヶ月
(2)
出願人又は発明のそのときの所有者による公的な国際博覧会における展示
不特許事由
(1)
発見、科学理論又は数学的方法
(2)
美的創作物
(3)
精神的な行為、遊戯の遂行又は事業活動に関する計画、規則若しくは方法、又は コンピュータ・プログラム
(4)
情報の開示
(5)
手術又は治療による人間又は動物の身体の処置方法及び人間又は動物の身体に実行される診断方法
(6)
植物又は動物の品種及び植物又は動物の生産のための生物学的方法
(7)
その公開又は実施が公序良俗に反する発明    (特許法第93条)
実体審査の有無及び審査事項 方式要件を満たしているかについてのみ審査される
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願公開制度はないが、出願(記録請求)が方式要件を満たしていると認められるときは公報により公告される。(特許法第20条)
また、登録及び権利付与の請求が方式要件を満たしていると認められたときは、標準特許が付与され、公報により付与公告(公開)が行われる。(特許法第27条)
異議申立制度
無効審判制度 無効は、裁判所への手続きによる。(特許法第92条)
実施義務
特記事項 標準特許は、中国国家知識産権局、イギリス特許庁及び欧州特許庁(イギリスを指定している出願及び特許が対象)の指定特許庁に出願している特許出願を前提としている。
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2009年 5月 8日施行
(特許法において「短期特許」と規定されている)
出願人資格 自然人及び承継人(自然人、法人)
出願言語 中国語、英語
短期特許の出願時に、次のものを提出しなければならない。
(1)
発明の名称及び要約書を、中国語及び英語の両方で提出する必要あり。
(2)
出願人及び発明者の名前がローマ字でないときには、ローマ字書の提出を要する。
実用新案権の存続期間及び起算日 短期特許付与公告日から効力を有し、特許出願日から最大8年。(4年次の満了時に終了する3ヶ月以内に所定の更新手数料を納付する必要がある)  (特許法第126条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第94条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。(特許法第109条)
(1)
出願人又は発明のそのときの所有者に対する明らかな濫用による開示の場合は、みなし出願日に先立つ6ヶ月
(2)
出願人又は発明のそのときの所有者による公的な国際博覧会における展示の場合は、みなし出願日に先立つ6ヶ月
不登録事由
(1)
発見、科学理論又は数学的方法
(2)
美術的創作物
(3)
精神的な行為、遊戯の遂行又は事業活動に関する計画、規則若しくは方法、又はコンピュータ・プログラム
(4)
情報の開示
(5)
手術又は治療による人間又は動物の身体の処置方法及び人間又は動物の身体に実行される診断方法
(6)
植物又は動物の品種及び植物又は動物の生産のための生物学的方法
(7)
その公開又は実施が公序良俗に反する発明
(特許法第93条)
実体審査の有無及び審査事項 方式要件のみで実体審査はないが、出願時に調査報告書を提出しなければならない。(この調査報告書は、中国国家知識産権局、イギリス特許庁、欧州特許庁又はPCTにおける国際調査機関によって発行されたものでなければならない)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 公開制度はないが、短期特許の付与後、公開される。(特許法第118条)
異議申立制度
無効審判制度 無効は、裁判所への手続きによる。(特許法第92条)
実施義務
特記事項

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