スーダン共和国正式名:Sudan (SD)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、PCT、ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)加盟国
最新特許法の施行年月日 1971年10月15日施行
出願人資格 発明者又は承継人(特許法第8条(1))
出願言語 アラビア語又は英語(登録官が認めた場合、外国語の使用が認められる。登録官から要求された場合のみ、アラビア語又は英語の翻訳文を願書に添付する。)
(特許規則9)
特許権の存続期間及び起算日 特許は、特許証の発行により付与される。(特許法第19条(1))
出願日から20年。(特許法第25条(1))
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第4条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
公のまたは公認の国際博覧会における展示日から6ヶ月(特許法第4条(2))
不特許事由
(1)
科学的性格の原理及び発見(特許法第3条(3))
(2)
開示又は実施が公序良俗に反する発明(特許法第7条)
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第18条(1))
方式要件、発明の単一性について審査される。(特許法第17条(1))
審査請求制度 (特許法第18条(1))
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度
異議申立制度
無効審判制度 無効審判制度はないが、所轄官庁を含む何人も、裁判所に特許の無効を請求することができる。(特許法第47条(1))
実施義務 特許出願日から4年又は特許付与日から3年のいずれか遅く満了する日以降、不実施等の場合には、強制実施権の裁定を請求できる。(特許法第34条(1))
特記事項

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