タイ王国正式名:Kingdom of Thailand (TH)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 1999年 9月27日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 タイ語又は外国語 (外国語による場合は、90日以内にタイ語の翻訳を提出しなければならない)。PCT国内移行はタイ語のみ。
(特許法施行規則第12条)
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(特許法第35条)
新規性の判断基準 国内公知公用、内外国刊行物(特許法第6条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。期間は何れも開示日から12ヶ月。
(1)
非合法的に主題が取得されて行われた開示
(2)
発明者が国際博覧会又は公的機関の博覧会での展示により行った開示
(特許法第6条(5))
不特許事由
(1)
自然界に存在する微生物及びその成分
(2)
動物、植物又は動物若しくは植物からの抽出物
(3)
科学的及び数学的な法則及び理論
(4)
コンピュータ・プログラム
(5)
人体又は動物の疾病の診断、処置及び治療の方法
(6)
公序良俗に反する発明
(特許法第9条)
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第24条)
審査請求制度 出願の公告の日から5年以内に請求しなければならない。
異議申立又は審判請求が提出されているときは、その最終決定後1年以内か、上記期間の何れか遅く満了する期限内。(特許法第28条、第29条)
優先審査制度及び早期審査制度 次のケースにおいて優先審査が行われる。
(1)
出願公開後、第三者が当該特許においてクレームされた発明を出願人の同意なく実施していた場合、当該出願は他の出願に優先して審査される。
(2)
特許出願人が、外国の審査結果に係る書類を提出した場合、当該出願は他の出願に優先して審査される。(日・タイ両特許庁長官による書簡交換)
www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/thailand_jyouhou.htm
出願公開制度 方式審査の結果、方式要件を満たしていると公告(公開)が命じられる。この公告により仮保護が与えられる。(特許法第28条(2)、第35条の2)
異議申立制度 出願公告(公開)日から90日以内に、何人も異議を申立てることができる。(特許法第31条)
無効審判制度 無効審判制度はないが、利害関係人及び公訴官は無効を裁判所に提訴することができる。
(特許法第54条)
実施義務 登録日から3年又は出願日から4年の何れか遅い方までに、合法的権利を不当に実施していない場合は、強制実施権設定の対象となる。(特許法第46条)
特記事項

実用新案制度

制度概要
最新実用新案法の施行年月日 1999年 9月27日施行
(特許法の中に「小特許」として規定されている)
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 特許に同じ。
(特許法施行規則第24条で準用する同規則第12条)
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から6年。さらに、2年の延長を2回行なえる(最長10年)。(特許法第65条の7)
新規性の判断基準 国内公知公用、内外国刊行物(特許法第65条の10で準用する同法第6条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。期間は何れも開示日から12ヶ月。
(1)
非合法的に主題が取得されて行われた開示
(2)
考案者が国際博覧会又は公的機関の博覧会での展示により行った開示
(特許法第65条の10で準用する同法第6条(5))
不登録事由
(1)
自然界に存在する微生物及びその成分
(2)
動物、植物又は動物若しくは植物からの抽出物
(3)
科学的及び数学的な法則及び理論
(4)
コンピュータ・プログラム
(5)
人体又は動物の疾病の診断、処置及び治療の方法
(6)
公序良俗に反する考案
(特許法第65条の10で準用する同法第9条)
実体審査の有無及び審査事項 新規性及び産業上利用可能性についてのみ審査される。
進歩性については審査されない。(特許法第65条の2)
審査請求制度 なお、審査請求制度ではないが、小特許については、小特許の付与の公告の日から1年以内に、利害関係人は、小特許の発明について新規性及び産業上の利用可能性があるか否かの審査を請求することができる。この請求があれば、審査報告書が作成される。
(特許法第65条の6)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 方式審査の結果、登録に値すると判断された場合、公告(公開)される。
(特許法第65条の5、同第65条の10で準用する同第28条)
異議申立制度 小特許の付与の公告(公開)の日から1年以内に、利害関係人は、小特許の発明について新規性及び産業上の利用可能性があるか否かの審査(一種の異議申立)を請求することができる。(特許法第65条の6)  
無効審判制度 無効審判制度はないが、利害関係人及び公訴官は無効を裁判所に提訴することができる。
(特許法第65条の9)
実施義務 登録日から3年又は出願日から4年の何れか遅い方までに、合法的権利を不当に実施していない場合は、強制実施権設定の対象となる。
(特許法第65条の10で準用する同第46条)
特記事項

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