ベトナム社会主義共和国正式名:Socialist Republic of Viet Nam (VN)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2019年11月1日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(知的財産法(以下、知財法という)第86条) 
出願言語 願書、明細書(特許請求の範囲を含む)、図面及び要約書は、ベトナム語で提出する必要がある。
委任状及び優先権証明書は、ベトナム語、又は他の言語で提出できる(後日、ベトナム語の翻訳の提出が必要である)。
特許権の存続期間及び起算日 出願日から起算して、20年。延長はできない。(知財法第93条(2))
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(知財法第60条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。期間は開示日から12ヶ月。
(1)
登録を受ける権利を有する者による開示。
(2)
登録を受ける権利を有する者から直接若しくは間接的に情報を得た者による開示。
(知財法第60条(3))
不特許事由
(1)
発見、科学的理論、数学的方法
(2)
精神的行為、飼育動物の訓練、ゲーム、事業遂行を行うための計画、企画、規則又は方法、コンピュータ・プログラム
(3)
情報の提示
(4)
審美的特徴のみの解決
(5)
植物品種、動物品種
(6)
植物及び動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法であって、微生物学的方法以外のもの
(7)
人間又は動物のための疾病予防、診断及び治療方法
(知財法第59条)
実体審査の有無及び審査事項
審査請求制度 出願日又は優先日から42ヶ月以内に、何人も実体審査の請求を行うことができる。(知財法第113条(1))
優先審査制度及び早期審査制度 早期審査は、手数料を支払うことを条件に、請求することができる。
出願公開制度 出願内容は、出願日又は優先日から19ヶ月後に公報により公開される。(知財法第110条(1)、(2))
異議申立制度 但し、出願公開日から特許付与の決定の日までの期間、何人も当該出願に対して意見を提示することができる。(知財法第112条)
無効審判制度 何人も、特許権の存続期間中、当該特許の無効を請求することができる。(知財法第96条) 
実施義務 (知財法第145条(1)(b))
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2019年11月1日施行 (実用新案に関する独立した法律ではなく、特許等と共に知的財産法の中で規定されています。)
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人)(知的財産法(以下、知財法という)第86条)
出願言語 願書、明細書(特許請求の範囲を含む)、図面及び要約書は、ベトナム語で提出する必要がある。
委任状及び優先権証明書は、ベトナム語、又は他の言語で提出できる(後日、ベトナム語の翻訳の提出が必要である)。
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から起算して、10年。延長はできない。(知財法第93条(3))
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(知財法第60条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。期間は開示日から12ヶ月。
(1)
登録を受ける権利を有する者による開示。
(2)
登録を受ける権利を有する者から直接若しくは間接的に情報を得た者による開示。
(知財法第60条(3))
不登録事由
(1)
発見、科学的理論、数学的方法
(2)
精神的行為、飼育動物の訓練、ゲーム、事業遂行を行うための計画、企画、規則又は方法、コンピュータ・プログラム
(3)
情報の提示
(4)
審美的特徴のみの解決
(5)
植物品種、動物品種
(6)
植物及び動物の生産のための本質的に生物学的性質の方法であって、微生物学的方法以外のもの
(7)
人間又は動物のための疾病予防、診断及び治療方法
(知財法第59条)
実体審査の有無及び審査事項
審査請求制度 審査請求期間は、出願日又は優先日から36ヶ月以内。(知財法第113条(2))
優先審査制度及び早期審査制度 早期審査は、手数料を支払うことを条件に、請求することができる。
出願公開制度 出願内容は、出願日又は優先日から19ヶ月後に公報により公開される。(知財法第110条(1)、(2))
異議申立制度 但し、出願公開日から権利付与の決定の日までの期間、何人も当該出願に対して意見を提示することができる。 (知財法第112条)
無効審判制度 何人も、実用新案権の存続期間中、当該実用新案登録の無効を請求することができる。(知財法第96条)
実施義務 (知財法第145条(1)(b))
特記事項

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