ポパイネクタイ事件

【著作権:資料】

■ポパイネクタイ事件(最判平成9年7月17日)

この事件は、漫画「POPEYE」の著作権を有する原告が、ポパイの図柄等を付したネクタイを販売している被告に対して、その差止を請求した事件ですが、最高裁は、以下のように述べ、漫画キャラクターの著作物性を否定しました。

「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」

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(民集51巻6号2714頁)