著作権について-(2)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について-(1)
- 著作権について-(2)
【事例3】 著作権の管理団体から社内外での文献複写に対して複写料の支払いを要求されている。どのように対応したらよいか。
2002年4月から、著作権管理事業法が完全に施行されております。これは、文献を使用または複写しようとしているユーザーがいちいち文献の著者に連絡し、使用および複写の許可を取り付ける不便さを解消するために、著者に代わって、複写や使用の受付窓口になり、複写料などを徴収する機関として、管理団体の立ち上げを推進するための法律と解釈してよいでしょう。 現在の3団体は主に学術文献を扱っており、学術文献の複写が最も多い分野である製薬企業を相手に複写料を徴収することから始めておりますが、特に製薬分野では医師や医療機関に対する公益的な目的使用(患者の生命に係る情報の提供)に対する徴収に対して、文化庁の著作権課に著作権法の改正(所謂、権利が及ばない制限列挙の中にいれるべきとの主張)の要望をしており、検討中であります。他に特許庁関連の文献複写についても当該制限の中に加えるべきとして、特許庁が文化庁と調整中とのことです。
ですから、製薬企業は当該管理団体と交渉しており、必要なものについては、個別の値段設定ではなく(各団体のHPをご参照ください。管理している文献毎に1頁あたりの複写料が記載されていますが、料金はまちまちであり、高いものは数千円/頁という法外なものもあり、下手すると、毎年数千万円以上の複写料を支払うことになります)、一律の値段にすべきとか、年間契約での一律支払いなどについて協議し、妥結したところは一応年間あたりでの複写料を支払っております。
しかし、問題なのは、当該管理団体が果たして、各文献における著者から本当に権利の譲渡を受けているのか、当該複写料が本当に各著者に合理的な条件で支払われているのかは定かではなく、製薬企業の団体が証拠の提出を促しても、頑として、証明しようとはしておりません。
また、当該3団体がカバーしている文献は全体の30%に充たず、なお70%の文献に対しては、各社はどのようにして複写料を支払ってよいのか不明確な状態のままになっております。文化庁著作権課でも、当該問題に対しては、真剣に取り組む姿勢をみせておらず、放置されたままになっております。
【事例4】 社内の研究者が論文を発表するが、当該論文については誰が権利を取得できるのか(本人か、会社か、論文を掲載する学会誌か)。
職務著作となるためには、
著作権法で「第15条(職務上作成する著作物の著作者)
(以上)