著作隣接権

6.保護期間

著作隣接権の保護期間は、以下の通りとなります。

 始 期終 期
実演家実演を行ったとき実演後50年
レコード製作者音を最初に固定(録音)したとき発行後50年
(発行されなかった場合は固定後50年)
放送事業者放送を行ったとき放送後50年
有線放送事業者有線放送を行ったとき有線放送後50年

 

 

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