著作者の権利

9.登録制度

1)登録制度の趣旨

著作権法の登録制度は、著作権関係の法律事実を公示し、著作権が移転した場合の取引の安全を確保することや権利者の立証を容易化することを目的とした制度です。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、登録が権利の発生要件ではありません。ここが、登録することによって権利の発生する特許権や商標権等の相違点です。

2)登録制度の概要

登録の種類登録の内容登録の効果申請できる者
実名の登録
(著75条)
無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受ける制度登録を受けた者が,当該著作物の著作者と推定されます。その結果,著作権の保護期間が公表後50年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となります。無名又は変名で公表した著作物の著作者 著作者が遺言で指定する者
第一発行年月日等の登録
(著76条)
著作権者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が,当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受ける制度反証がない限り,登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。著作権者
無名又は変名の著作物の発行者
創作年月日の登録
(著76条の2)
プログラムの著作物の著作者が,当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受ける制度反証がない限り,登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。著作者
著作権・著作隣接権の移転等の登録
(著77条)
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録,又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受ける制度権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。登録権利者及び登録義務者の共同申請
出版権の設定等の登録
(著88条)
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定,移転等の登録又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける制度権利の変動に関して,登録することにより第三者に対抗することができます。登録権利者及び登録義務者の共同申請

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