意匠侵害への対応

2.無効審判

意匠法は、審査官が法定の登録要件について審査を行う審査主義を採用していますが、審査資料が膨大であるため、審査過誤による瑕疵ある権利が発生することがあります。しかし、このような瑕疵ある権利を存続させておくことは妥当でありません。そこで、法は、このような過誤登録の是正を図るため、無効審判制度を設けています。

無効審判は、意匠権侵害であると警告を受けた場合の対抗策として、広く利用されています。

(1)誰が請求できるのか?

   誰でも請求することができます。
   ただし、権利の帰属に関する無効理由については、利害関係人に限られます。

(2)いつ請求できるのか?

   意匠権の存続中のみならず消滅後であっても請求できます。

(3)請求の理由は?

   無効理由は、原則として拒絶理由と同じです。
   ただし、一意匠一出願違反や図面の軽微な不一致といった形式的な理由は、無効理由になりません。

(4)無効の効果は?

   無効審決が確定した場合、権利は遡及して消滅し、はじめから存在しなかったものとみなされます。

なお、意匠権・専用実施権の侵害訴訟において、その意匠登録が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、意匠権者等が相手方に対してその権利を行使できないとする規定(意匠法第41条で準用する特許法第104条の3)が設けられています。

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