特殊な制度の利用

1.部分意匠

部分意匠制度とは、物品等の部分についての意匠登録を認める制度をいいます。

物品等のある一部分に独創的で特徴的なデザインを施した場合、物品全体として出願すると、その部分は全体の中に埋没してしまいかねません。
部分意匠制度は特徴ある部分を第三者に模倣されることを防止するのに有効な制度です。

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1)部分意匠の登録要件

(1)以下のような意匠は「部分意匠」として認められません。

  ①模様・色彩のみを表したもの

  ② 物品等の形態のシルエットのみを表したもの

  ③ 他の意匠との対比の対象となり得る部分とは認められないもの

   無題

(2)新規性、創作性等の登録要件は通常の意匠出願と同様です。

(3)先後願の判断において部分意匠は全体意匠とは非類似の意匠として扱われます。

(4)部分意匠の類否判断は以下の要素をもとに行われます。

  ① 意匠に係る物品 等

  ②部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の用途・機能

  ③その物品等全体の中に占める部分の位置、大きさ、範囲*

  ④部分の形状等

  *位置、範囲、大きさが異なっていても、意匠の属する分野においてありふれた範囲内であれば類似と判断されます。

〈類似とされる例〉
     1

2)部分意匠の意匠権

(1)部分意匠の意匠権も、通常の意匠権と同じく、同一または類似の意匠に及びます。
(2)部分意匠の効力はその部分を含む物品に対しても及ぶと考えられます。

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