アルゼンチン共和国正式名:Argentine Republic (AR)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定
最新特許法の施行年月日 2004年1月8日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第8条)
出願言語 スペイン語。
明細書、クレームを外国語で提出したときは、スペイン語の翻訳を提出する。
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(特許法第35条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第4条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
有 発明者又はその承継人による何らかの伝達手段による開示、又は博覧会などにおける開示から1年(特許法第5条)
不特許事由
(1)
発見、科学理論及び数学的方法
(2)
文学的、美術的な創作又はその他芸術的な創作、科学的な創作
(3)
知的活動、遊戯、経済事業活動の計画、規則、方法、及びコンピュータプログラム
(4)
情報の表現形式
(5)
人間又は動物に適用する外科的、治療的、診断的処理方法
(6)
公知の発明の羅列、又は公知の製品の組合せ、その形状、寸法若しくは材料の変更
(7)
自然界に既存の何らかの種類の生命体又は生物
(8)
公序良俗、人もしくは動物の健康保持、植物の保存、環境上の重大な被害の回避、といった理由により、アルゼンチン国内における実施を禁止すべき発明
(特許法第6条、同法第7条)
実体審査の有無及び審査事項 有 審査請求(出願日から3年以内)に基づき実体審査が行われる。(特許法第27条)
審査請求制度 有 アルゼンチンにおける出願日から3年以内。(特許法第27条)
優先審査制度及び早期審査制度 有 (決議No.P-56/2016)
出願公開制度 有 出願日から18月経過後に公開される。(特許法第26条)
異議申立制度 無 但し、何人も、公開日から60日以内に、出願が法的要件を充足していない旨の「意見書」を提出することができる。
(特許法第28条)
無効審判制度 無 無効審判制度ではないが、特許の無効は裁判所に提訴することができる。
(特許法第59条、同法第64条)
実施義務 有 特許付与から3年若しくは出願日から4年の何れか遅い方までに発明が実施されていない場合又は発明実施のための準備がなされていない場合、又は発明の実施が1年以上中断されている場合、何人も強制実施権の付与を申請できる。
(特許法第43条)
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2004年1月8日施行
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人) (特許法第8条)
出願言語 スペイン語。
明細書、クレームを外国語で提出したときは、スペイン語の翻訳を提出する。
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から10年。(特許法第54条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物 (特許法第4条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
有 出願人による海外での実用新案の主題の開示から6月 (特許規則第55条)
不登録事由
(1)
発見、科学理論及び数学的方法
(2)
文学的、美術的な創作又はその他芸術的な創作、科学的な創作
(3)
知的活動、遊戯、経済事業活動の計画、規則、方法、及びコンピュータプログラム
(4)
情報の表現形式
(5)
人間又は動物に適用する外科的、治療的、診断的処理方法
(6)
公知の発明の羅列、又は公知の製品の組合せ、その形状、寸法若しくは材料の変更
(7)
自然界に既存の何らかの種類の生命体又は生物
(8)
公序良俗、人もしくは動物の健康保持、植物の保存、環境上の重大な被害の回避、といった理由により、アルゼンチン国内における実施を禁止すべき発明
(特許法第6条、同法第7条)
実体審査の有無及び審査事項 有 審査は、新規性、産業上の利用可能性について行われ、進歩性については行われない。
(特許法第27条、同法第55条)
審査請求制度 有 アルゼンチンにおける出願日から3年以内(特許法第27条)
優先審査制度及び早期審査制度 無
出願公開制度 有 出願日から18月経過後に公開される。(特許法第26条)
異議申立制度 無 但し、何人も、公開日から60日以内に、出願が法的要件を充足していない旨の「意見書」を提出することができる。
(特許法第28条)
無効審判制度 無 無効審判制度ではないが、実用新案の無効は、裁判所に提訴することができる。
(特許法第59条、同法第64条)
実施義務 有 登録から3年若しくは出願日から4年の何れか遅い方までに実施されていない場合又は実施のための準備がなされていない場合、又は実施が1年以上中断されている場合、何人も強制実施権の付与を申請できる。
(特許法第43条)
特記事項

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