オーストラリア連邦正式名:Australia (AU)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT、PLT
最新特許法の施行年月日 2013年4月15日施行
特許法内に「標準特許」(standard patent)として規定されている。
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第15条)
出願言語 英語(特許規則22.15)
特許権の存続期間及び起算日 特許日(通常、完全明細書の提出日)から20年(特許法第67条、同法第65条、特許規則6.3)
※医薬物質については、一定条件下で延長可(特許法第70条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第7条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
有 下記の通り発明を公開又は使用した場合、それぞれの期間内にオーストラリア出願をしたときは、新規性を喪失しないものと規定されている(特許法第24条(1)、特許規則2.2、2.2A~2.2D)。
(1)
 (a)承認された国際博覧会における展示若しくは使用、又は
展示若しくは使用が行われた、承認された国際博覧会の開催中の公表(規則2.2)、又は
(b)学会における口頭発表又は学会若しくはその代理による出版(規則2.2A)
[1] 上記(a)又は(b)から12月以内
[2] 上記(a)又は(b)から6月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(2)
合理的な試験目的のための公然実施(規則2.2B)
[1] 上記公然実施から12月以内
[2] 上記公然実施から12月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(3)
上記以外で名義人等又はその同意を得た者による開示(規則2.2C)の場合は、当該開示から12月以内
(4)
名義人等から情報を取得した第三者による、名義人等の同意を得ない開示(規則2.2D)の場合は、当該開示から12月以内
不特許事由 人間、及びその産生のための生物学的方法(特許法第18条(2))
実体審査の有無及び審査事項 有 (特許法第45条)
審査における最初の拒絶理由通知日から12月までに特許認可されない場合、その特許出願は失効する。(特許法第142条(2)(e))
*修正審査制度は廃止された。
審査請求制度 有 完全明細書の提出日から5年以内、又は特許庁による審査請求指令を受けてから2月以内。
(特許法第44条、特許規則 3.15)
優先審査制度及び早期審査制度 有 出願人が請求することにより、早期審査を求めることができる。
(特許法第44条、特許規則 3.17)
出願公開制度 有 最先の出願日(優先日)から起算して18月後に公開される。
(特許法第53条、特許規則 4.2(3))
異議申立制度 有 何人も特許の公告日から3月以内に異議申立を行なうことができる。(特許法第59条、特許規則 5.3)
無効審判制度 無 ただし、裁判所に特許取消命令を求める申請をすることができる。(特許法第138条)
実施義務 有 特許を3年以上実施していないときは、強制実施権設定の対象となる。
(特許法第133条、特許規則12.1)
特記事項 修正審査制度は廃止された。

実用新案制度

制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2013年4月15日施行
特許法内に「革新特許」(innovation patent)として規定されている。
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第15条)
出願言語 英語(特許規則22.15)
実用新案権の存続期間及び起算日 特許日(完全明細書の提出日)から8年。(特許法第68条、同法第65条、特許規則6.3)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(特許法第7条(1))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
有 下記の通り発明を公開又は使用した場合、それぞれの期間内にオーストラリア出願をしたときは、新規性を喪失しないものと規定されている(特許法第24条(1)、特許規則2.2、2.2A~2.2D)。
(1)
 (a)承認された国際博覧会における展示若しくは使用、又は
展示若しくは使用が行われた、承認された国際博覧会の開催中の公表(規則2.2)、又は
(b)学会における口頭発表又は学会若しくはその代理による出版(規則2.2A)
[1] 上記(a)又は(b)から12月以内
[2] 上記(a)又は(b)から6月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(2)
合理的な試験目的のための公然実施(規則2.2B)
[1] 上記公然実施から12月以内
[2] 上記公然実施から12月以内に外国でなされた出願(基礎出願)に基づく優先権を主張する場合は、当該基礎出願から12月以内
(3)
上記以外で名義人等又はその同意を得た者による開示(規則2.2C)の場合は、当該開示から12月以内
(4)
名義人等から情報を取得した第三者による、名義人等の同意を得ない開示(規則2.2D)の場合は、当該開示から12月以内
不登録事由 動植物、及び動植物を発生させるための生物学的方法(特許法第18条(3)(4))
実体審査の有無及び審査事項 無 実体審査なしで権利は付与される。付与後に請求があった場合には、実体審査が行われ、実体的要件を満たせば革新特許が証明される。権利行使は、革新特許が証明されるまでできない。(特許法第101A条、同法第101B条、同法第101E条、同法第120条(1A))
審査請求制度 無 ただし、権利付与後に、革新特許の証明のために実体審査を請求することができる。(特許法第101A条、同法第101E条)
優先審査制度及び早期審査制度 無
出願公開制度 無 出願公開制度はないが、権利付与後に公報により公告される。(特許法第62条)
異議申立制度 有 付与後異議申立制度:
何人も証明された革新特許に対して、異議申立を行うことができる。(特許法第101M条)
無効審判制度 無 ただし、証明された革新特許に対しては、裁判所に特許取消命令を求める申請をすることができる。
(特許法第138条)
実施義務 有 特許を3年以上実施していないときは、強制実施権設定の対象となる。
(特許法第133条、特許規則12.1)
特記事項

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