ブラジル連邦共和国正式名:Federative Republic of Brazil (BR)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2021年9月2日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (知的財産法(以下、知財法という)第6条)
出願言語 ポルトガル語
特許権の存続期間及び起算日 特許付与の日から効力を有し、出願日から20年 (知財法第40条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(知財法第11条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。
(1)
発明者による開示日から12月
(2)
発明者から得た情報又は発明者の行為の結果に基き、特許庁が発明者の同意なく行った出願の公開による開示日から12月
(3)
発明者から直接若しくは間接に得た情報に基づいた、又は発明者の行為に基づいた、第三者による開示日から12月
(知財法第12条)
不特許事由
(1)
発見、科学的理論及び数学的方法
(2)
純粋な抽象概念
(3)
商業、計算、金融、教育、広告、くじ又は会計の性質を有する体系(スキーム)、計画、原理又は方法
(4)
文学、建築、芸術及び科学上の作品並びに審美的創作物
(5)
コンピュータ・プログラムそれ自体
(6)
情報の提示
(7)
ゲームの規則
(8)
人体若しくは動物の身体に施される手術または外科的技術、並びに治療または診断の方法
(9)
自然の生きものの全部または一部および生物学上の物であって、自然の生きもののゲノムもしくは生殖細胞も、自然の状態にあり、または自然から隔絶された状態にある場合にはこれも含み、さらに自然の生物学的過程
(10)
道徳、善良な習慣、並びに公の安全、秩序および衛生に反するもの
(11)
どのような種類の物質、材料、混合物、元素または生産物並びにそれらの物理化学的な特性の修正およびその特性の取得もしくは修正のそれぞれの過程であっても、それらが原子核変換の結果生じたもの
(12)
新規性、進歩性及び産業上の利用可能性からなる特許要件を満たし、かつ単なる発見でない遺伝導入微生物の類を除く生物の全部又は一部分
(知財法第10条、同法第18条)
実体審査の有無及び審査事項 特許庁は、審査請求後に出願人に対応外国出願についての情報の提供を要求することができ、出願人が当該情報を提供しないときは、その出願は却下される。(知財法第34条)
審査請求制度 出願日から36ヶ月以内。(知財法第33条)
優先審査制度及び早期審査制度 優先審査制度:有
出願公開制度 特許出願は、出願日又は優先日から18月経過後、公開される。
(知財法第30条)
異議申立制度 異議申立制度はないが、利害関係人は審査終了までの間は、「審査補助」(subsides for examination)を提出して、技術的意見を提出することができる。
(知財法施行規則7.2)
無効審判制度 利害関係人は、特許付与後6月以内に無効を請求することができる。(知財法第51条)また、利害関係人は、特許権の全存続期間にわたって、連邦裁判所に無効の申立を行なうことができる。(知財法第56条、同法第57条)
実施義務 ブラジル国内において十分に実施されないときは、強制実施権設定の対象となる。(知財法第68条)
特記事項 ブラジル国内または国際的な緊急事態時、災害時、または公共の利益の為に、いつでも強制実施権が直ちに設定され得る。(知財法第71条)
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2021年9月2日施行
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人) (知財法第6条)
出願言語 ポルトガル語
実用新案権の存続期間及び起算日 権利付与の日から効力を有し、出願日から15年 (知財法第40条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(知財法第11条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。
(1)
考案者による開示日から12月
(2)
考案者から得た情報又は考案者の行為の結果に基き、特許庁が考案者の同意なく行った出願の公開による開示日から12月
(3)
考案者から直接若しくは間接に得た情報に基づいた、又は考案者の行為に基づいた、第三者による開示日から12月
(知財法第12条)
不登録事由
(1)
発見、科学的理論及び数学的方法
(2)
純粋な抽象概念
(3)
商業、計算、金融、教育、広告、くじ又は会計の性質を有する体系(スキーム)、計画、原理又は方法
(4)
文学、建築、芸術及び科学上の作品並びに審美的創作物
(5)
コンピュータ・プログラムそれ自体
(6)
情報の提示
(7)
ゲームの規則
(8)
人体若しくは動物の身体に施される手術または外科的技術、並びに治療または診断の方法
(9)
自然の生きものの全部または一部および生物学上の物であって、自然の生きもののゲノムもしくは生殖細胞も、自然の状態にあり、または自然から隔絶された状態にある場合にはこれも含み、さらに自然の生物学的過程
(10)
道徳、善良な習慣、並びに公の安全、秩序および衛生に反するもの
(11)
どのような種類の物質、材料、混合物、元素または生産物並びにそれらの物理化学的な特性の修正およびその特性の取得もしくは修正のそれぞれの過程であっても、それらが原子核変換の結果生じたもの
(12)
新規性、進歩性及び産業上の利用可能性からなる特許要件を満たし、かつ単なる発見でない遺伝導入微生物の類を除く生物の全部又は一部分
(知財法第10条、同法第18条)
実体審査の有無及び審査事項 特許庁は、審査請求後に出願人に対応外国出願についての情報の提供を要求することができ、出願人が当該情報を提供しないときは、その出願は却下される。(知財法第34条)
審査請求制度 特許に同じ。
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 特許に同じ。
異議申立制度 特許に同じ。
無効審判制度 特許に同じ。
実施義務 特許に同じ。
特記事項

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2022年1月24日

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