エジプト・アラブ共和国正式名:Arab Republic of Egypt (EG)

特許制度

制度概要
加盟条約 PCT条約、WTO協定
最新特許法の施行年月日 2002年6月3日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人又は法人)
出願言語 アラビア語
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(知的財産権法(知財法)第9条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(知財法第3条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。
・出願日前6月以内の国内の又は国際的な博覧会で発表された発明(知財法第3条(ii))
不特許事由
(1)
その実施が、公序良俗に反する若しくは反するおそれがある、又は環境、人、動物若しくは植物の生命や健康を害するおそれがある発明。
(2)
発見、科学理論、数学的方法、計画及び体系。
(3)
人及び動物を診断、治療及び手術する方法。
(4)
希少性又は特殊性にかかわらず微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法。
(5)
臓器、生物組織、生細胞、自然の生物学的物質、核酸及びゲノム。
(知財法第2条)
実体審査の有無及び審査事項 新規性・進歩性・産業上利用可能性・単一性・記載要件等(知財法第16条)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 要件を満たす場合、出願受諾が特許公報で公告される(知財法第16条)。
異議申立制度 いかなる関係当事者も出願受諾の公告から60日以内に異議を申立てることができる(知財法第16条)。
無効審判制度
実施義務 出願日から4年又は特許付与から3年のうちどちらか遅く到来する方の期間が経過するまでに実施しないときは、強制実施権設定の対象となる。
(知財法第23条(4))
特記事項

実用新案制度

制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2002年6月3日施行
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 アラビア語
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から7年(知財法第30条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(知財法第3条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が規定されている。
・出願日前6月以内の国内の又は国際的な博覧会で発表された発明(知財法第3条(ii))
不登録事由
(1)
その実施が、公序良俗に反する若しくは反するおそれがある、又は環境、人、動物若しくは植物の生命や健康を害するおそれがある発明。
(2)
発見、科学理論、数学的方法、計画及び体系。
(3)
人及び動物を診断、治療及び手術する方法。
(4)
希少性又は特殊性にかかわらず微生物以外の動植物並びに非生物学的方法及び微生物学的方法以外の動植物の生産のための本質的に生物学的な方法。
(5)
臓器、生物組織、生細胞、自然の生物学的物質、核酸及びゲノム。
(知財法第2条)
実体審査の有無及び審査事項 新規性を判断(知財法第29条)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 要件を満たす場合、出願受諾が特許公報で公告される(知財法第16条)。
異議申立制度 いかなる関係当事者も出願受諾の公告から60日以内に異議を申立てることができる(知財法第16条)。
無効審判制度
実施義務 出願日から4年又は特許付与から3年のうちどちらか遅く到来する方の期間が経過するまでに実施しないときは、強制実施権設定の対象となる。
(知財法第23条(4))
特記事項

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