韓国正式名:Republic of Korea (KR)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2015年1月1日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第33条) 
出願言語 韓国語(特許法施行規則第4条)
(1)
優先日から1年2ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出することを条件に、外国語明細書(現時点では英語のみ認定、将来的には増える予定)で出願しても出願日が付与される。(特許法第42条の3)
(2)
国際特許出願の国際出願日に提出された外国語明細書を出願書に最初に添付された明細書とみなし、その外国語明細書の範囲において補正することができる(一般の外国語特許出願も同様)。(特許法第47条、第208条)
(3)
外国語国際特許出願について、延長申請により韓国語翻訳文を優先日から2年8ヶ月まで提出できる。(特許法第201条)
特許権の存続期間及び起算日 登録日から効力が発生し、出願日から20年になる日まで。存続期間の延長制度有り(医薬品・農薬発明等に対する他の法令の許可等による存続期間の延長は、1特許について1回のみ延長可)。(特許法第87条、第88条、第89条、第92条の2)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能
(特許法第29条第1項)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が定められている。期間は開示日から12ヶ月。
(1)
特許を受ける権利を有する者により、内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった発明のいずれか1つに該当することになった場合
(2)
特許を受ける権利を有する者の意に反する開示
(特許法第30条第1項)
不特許事由 公序良俗に反する発明(特許法第32条)
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第57条、第62条)
審査請求制度 出願日から5年以内
(特許法第59条)
優先審査制度及び早期審査制度 優先審査の対象となる出願(特許法第61条)
(1)
出願公開後、第三者が特許出願の発明を業として実施している場合(同条第1号)
(2)
大統領令により緊急処理が必要と認められる場合(同条第2号)

大統領令9条の規定
(a)
条約による優先権主張の基礎となる特許出願 (外国特許庁において手続きが進行中のものに限る)
(b)
特許出願人が特許出願された発明を実施し、又は実施準備中の特許出願
(c)
特許庁が外国特許庁と優先審査することに合意した特許出願
(d)
環境技術として国等から金融支援又は認定を受けた特許出願
出願公開制度 出願日又は優先日から18ヶ月経過後。(特許法第64条)
出願人の申請がある場合は、これより早期に公開される。
異議申立制度 2006年3月3日の改正で削除された。
無効審判制度 利害関係人又は審査官は、特許の無効審判を請求することができる。(特許法第133条)
実施義務 継続して3年以上実施されていないと、通常実施権の設定の裁定。(特許法第107条)
特記事項
(1)
論文の内容(発明の説明)を明細書に記載して出願書に添付して提出すると、請求範囲がなくとも出願日が付与される。ただし、優先日から1年2ヶ月以内に請求範囲を記載する補正をしなければ、特許出願は取り下げたものとみなされる。(特許法第42条の2)
(2)
特許料未納により消滅した特許権の回復要件が緩和(実施の有無にかかわらず回復でき、回復のために納付すべき金額も減額)された。(特許法第81条の3、2014年6月11日施行)
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2015年1月1日施行
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人)
(実用新案法第11条により準用する特許法第33条)
出願言語 韓国語(実用新案法施行規則第17条により準用する特許法施行規則第4条)
優先日から1年2ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出することを条件に、外国語明細書(現時点では英語のみ認定、将来的には増える予定)で出願しても出願日が付与される。(実用新案法第8条の3)
実用新案権の存続期間及び起算日 登録日から効力が発生し、出願日から10年になる日まで。存続期間の延長制度有り。(実用新案法第21条、第22条、第22条の2)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能
(実用新案法第4条第1項)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の事項が定められている。期間は開示日から12ヶ月。
(1)
実用新案登録を受ける権利を有する者により、内外国公知公用、内外国刊行物、内外国の電気通信回線を通じて公衆が利用可能になった考案のいずれか1つに該当することになった場合
(2)
実用新案登録を受ける権利を有する者の意に反する開示
(実用新案法第5条第1項)
不登録事由
(1)
国旗又は勲章と同一か、又は類似した考案
(2)
公序良俗に反する考案
(実用新案法第6条)
実体審査の有無及び審査事項 2006年3月3日改正の実用新案法の施行(施行日:2006年10月1日)により、特許と同様に方式審査後、実体審査を経て登録する審査後登録制度となった。
審査請求制度 出願日から3年以内(実用新案法第12条)
優先審査制度及び早期審査制度 特許に同じ。
出願公開制度 (実用新案法第15条により準用する特許法第64条)
異議申立制度
無効審判制度 利害関係人又は審査官は、実用新案登録の無効審判を請求することができる。
(実用新案法第31条)
実施義務 (実用新案法第28条により準用する特許法第107条)
特記事項
(1)
論文の内容(考案の説明)を明細書に記載して出願書に添付して提出すると、請求範囲がなくとも出願日が付与される。ただし、優先日から1年2ヶ月以内に請求範囲を記載する補正をしなければ、実用新案登録出願は取り下げたものとみなされる。(実用新案法第8条の2)
(2)
実用新案登録料未納により消滅した実用新案権の回復要件が緩和された。(実用新案法第20条により準用する特許法第81条の3、2014年6月11日施行)

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。

本ウェブサイトは各国の特許・実用新案制度概要の一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを目的としたものではありません。
正確な情報を随時更新する努力をいたしておりますが、弊所はその正確性・確実性等のいかなる保証も行わないものとします。
詳細は弊所までお問い合わせください。

topへ