マレーシア正式名:Malaysia (MY)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2006年8月16日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許法第18条)
出願言語 マレーシア国語、又は英語(特許法施行規則18(11))
特許権の存続期間及び起算日 特許付与証明書が発行された日から効力が発生し、出願日から20年。
2001年8月1日より前にされた出願の場合、特許付与日から15年又は出願日から20年の何れか長い方。(特許法第35条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物及び先願のマレーシア特許(特許法第14条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
出願人又は前権利者の行為に起因する発明の開示、又は第三者の権利の濫用に起因する発明の開示(意に反する開示)がされた日から1年。(特許法第14条(3))
不特許事由
(1)
発見、科学理論及び数学的方法
(2)
植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物の生産のための本質的な生物学的方法
(人工の生存微生物、微生物学的方法及びこのような微生物学的方法の産物を除く)
(3)
事業活動、純粋に精神的な行為又は遊戯の遂行に関する計画、規則及び方法
(4)
手術又は治療による人間又は動物の身体の処置方法、人間又は動物の身体に実行される診断方法、等。
(特許法第13条)
実体審査の有無及び審査事項 2種類の実体審査制度(SE、MSE)がある。(特許法第30条)
(1)
実体審査(SE)
特許庁による独自の審査。登録官により求められた場合/相当と認められる場合には、対応外国出願の審査結果等を提出しなければならない。(特許法第29A条(4)、特許法施行規則27(3))
(2)
修正実体審査(MSE)
米国、英国、オーストラリア、EPO、韓国、日本で、対応外国出願が特許になっている場合、その審査結果に基いて審査される。特許庁においては、簡単な追加的審査のみが行われる.。(特許法第29A条(2)、特許法施行規則27A)  
審査請求制度
(1)
実体審査(SE)の請求:国内移行された国際出願
国際出願日から4年以内。(特許法施行規則27)
請求により、更に1年の猶予が与えられる。
(特許法第29A条(7),特許法施行規則27B)
(2)
修正実体審査(MSE)の請求:国内移行された国際出願
国際出願日から4年以内。(特許法施行規則27A)
請求により、更に1年の猶予が与えられる。
(特許法第29A条(7),特許法施行規則27B)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願日又は優先日から18月経過後、出願は公開される。(特許法第34条)
異議申立制度
無効審判制度 無効は、裁判所への手続きによる(利害関係者)。(特許法第56条)
実施義務 登録日から3年又は出願日から4年の何れか遅い方までに不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。(特許法第49条)
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2006年 8月16日施行
(特許法の中に「実用発明」として規定されている)
出願人資格 考案者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 マレーシア国語、又は英語
実用新案権の存続期間及び起算日 実用新案証が発行された日から効力が発生し、出願日から10年(ただし、5年の延長が2回まで可能)(特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第35条の読替え)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物及び先願のマレーシア実用新案
(特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第14条の読替え)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
出願人又は前権利者の行為に起因する考案の開示、又は第三者の権利の濫用に起因する考案の開示(意に反する開示)がされた日から1年。(特許法第17条A条(第2附則)により適用する同法第14条の読替え)
不登録事由
(1)
発見、科学理論及び数学的方法
(2)
植物若しくは動物の品種、又は植物若しくは動物の生産のための本質的な生物学的方法
(人工の生存微生物、微生物学的方法及びこのような微生物学的方法の産物を除く)
(3)
事業活動、純粋に精神的な行為又は遊戯の遂行に関する計画、規則及び方法
(4)
手術又は治療による人間又は動物の身体の処置方法、人間又は動物の身体に実行される診断方法、等。
(特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第13条の読替え)
実体審査の有無及び審査事項 審査は新規性についてのみ行われるが、このことを除いて、審査は特許の場合と同じである。(特許法第17A条、同法第30条)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願日又は優先日から18月経過後、出願は公開される。
(特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第34条の読替え)
異議申立制度
無効審判制度 無効は、裁判所への手続きによる(利害関係者)。(特許法第17A条(第2附則)により適用する同法第56条の読替え)
実施義務
特記事項

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