メキシコ合衆国正式名:United Mexican States (MX)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2012年4月10日施行
出願人資格 発明者又は承継人(自然人、法人) (知的財産法(以下、知財法と言う)第10条の2、第11条)
出願言語 スペイン語(他の言語で作成された書面を提出する場合には、スペイン語の翻訳文を添付しなければならない。) (知財法第179条)
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(知財法第23条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物(知財法第12条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースがある。
(1)
発明者又はその承継人による開示日から12月
(2)
国内又は国際博覧会における展示日から12月
(知財法第18条)
不特許事由
(1)
理論的又は科学的原理
(2)
自然界に既に存在しているが未知であったものを開示又は明らかにする発見
(3)
精神活動、ゲーム、事業活動を実行するための構想、計画、規則及び方法並びに数学的方法
(4)
ソフトウェア
(5)
情報提供の方法
(6)
美的創作及び芸術的又は文学的作品
(7)
人間及び動物の手術、治療又は診断方法
(8)
公知の発明の並置、公知の物の混合物、又はそれらの用途、形態、寸法又は材料の変更。ただし、当業者にとって自明でない工業上の効果又は用途を生み出すように、個別に機能できないように結合又は融合され、又はそれらの特定な性質又は機能が変更された場合を除く。
(9)
植物及び動物を生産し、繁殖させ、又は増殖させるための本質的な生物学的方法
(10)
自然界に存在する生物学的及び遺伝学的物質
(11)
動植物の品種
(12)
人体及び人体を構成する要素
(13)
公序良俗に反するもの
(知財法第19条、第16条、第4条)
実体審査の有無及び審査事項 産業財産権庁は、発明の実体審査を行う。(知財法第53条)
産業財産権庁が必要と認めた場合、外国特許庁によってなされた調査若しくは審査に関する情報を提出しなければならない。(知財法第55条)
審査請求制度 但し、産業財産権庁は、特許出願が公開されかつ関連手数料が納付されると、実体審査を行わなければならない。(知財法第53条)  
優先審査制度及び早期審査制度 優先審査制度:無。
早期審査制度:無。(但し、公開の請求により、実質的に早められる。)
出願公開制度 出願日又は優先日から18ヶ月経過後に公報により公開される。また、出願人が請求すれば、より早く公開される。(知財法第52条)
異議申立制度 異議申立制度はないが、出願公開から6ヶ月間、何人も出願に関する情報を提供することができる。(知財法第52条の2)
無効審判制度 産業財産権庁の職権、個人の請求、連邦検察官の請求(連邦政府が利害関係を有する特定の場合)によりなされる。(知財法第78条、第79条)
実施義務 登録日から3年間又は出願日から4年間の何れか遅い方の期間の経過後において不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。(知財法第70条)
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2012年4月10日施行
出願人資格 特許に同じ。
出願言語 特許に同じ。
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から10年(知財法第29条)
新規性の判断基準 特許に同じ。
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
特許に同じ。
不登録事由 特許に同じ。但し、下記「特記事項」を参照。
実体審査の有無及び審査事項 特許に同じ。
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 (知財法第30条)
異議申立制度 特許に同じ。
無効審判制度 特許に同じ。
実施義務 特許に同じ。
特記事項 新規かつ産業上利用可能性を有する実用新案は登録を受けることができる。(知財法第27条)
配列、形態、構造若しくは形状の変更の結果、構成部品に関する異なる機能又は実用性に関する異なる利点を提供する物体、物品、装置及び道具は実用新案とみなされる。(知財法第28条)

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