ノルウェー王国正式名:Norway (NO)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT、EPC
最新特許法の施行年月日 2011年2月23日最終変更
出願人資格 発明者および承継人(自然人、法人) (特許法第1条)
出願言語 ノルウェー語。明細書、クレーム及び要約以外の書類は、デンマーク語、スウェーデン語又は英語も可能。
ただし、デンマーク語、スウェーデン語又は英語で優先権主張せずに出願することも可能。この場合、出願日から16ヶ月以内にノルウェー語の翻訳文を提出する。(特許法施行規則第5条)
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(特許法第40条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第2条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次の2つのケースが規定されている。
(1)
出願人又は前権原者に対する明らかな権利濫用の結果として、出願前6月以内に発明が公開された場合
(2)
1928年11月22日にパリで作成された国際博覧会に関する条約に基づく、公式又は公認の国際博覧会において、出願人又は前権原者が出願前6月以内に発明を展示した場合
(特許法第2条)
不特許事由
(1)
発見、科学的理論及び数学的方法
(2)
美術的創作物
(3)
知的な活動の実行、ゲーム又は商業活動のための方法、計画及び原理
(4)
コンピュータプログラム
(5)
情報の提示
(6)
植物若しくは動物の品種、植物若しくは動物を生産するための本質的な生物学的方法
(7)
人体若しくは動物体を、外科的、治療的又は診断的に処置する方法
(8)
形成及び発達のすべての段階における人体、並びに人体の要素うちの一つの単なる発見
(9)
実施が公序良俗に反する発明
(10)
人をクローン化する方法等
(特許法第1条、同第1a条、同第1b条)
実体審査の有無及び審査事項 特許庁は、対応外国出願がある場合には、出願人に対して当該対応外国出願に関する新規性調査及び特許性についての見解書の写し、又はそのような書面を受領していない場合にはその旨の宣言書を提出するように求めることができる。(この要求にもかかわらず提出しないことが明らかな場合には、当該出願は拒絶される。(特許法施行規則第30条))
特許庁では、提出された対応外国出願に関する情報を参考に先行技術調査が行われる。(特許法第15条、第15a条、第16条)
審査請求制度 (特許法第15条、第15a条、第16条)
優先審査制度及び早期審査制度 出願している発明について侵害の危険性がある場合には、早期審査を請求することができる。
出願公開制度 出願日又は優先日から18月経過後に公開される。(特許法第22条)
異議申立制度 付与前異議申立制度はないが、付与後異議申立制度はある。(特許法第24条)
特許の付与日から9月間、何人も工業所有権庁に対して異議を申立てることができる。
ただし、実施が公序良俗に反する発明に関する異議申立は、特許付与日から3年間に限り行える。(特許法第24条)
無効審判制度 無効審判制度はないが、無効は裁判所に提訴することができる。
(特許法第52条)
実施義務 ノルウェーで特許が適切な程度に実施されずに、特許付与後3年かつ出願後4年が経過している場合には、強制実施権設定の対象となる。
(特許法第45条)
特記事項

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