パキスタン・イスラム共和国正式名:Islamic Republic of Pakistan (PK)
| 制度概要 | ||
| 加盟条約 | パリ条約、WTO協定 | |
| 最新特許法の施行年月日 | 2002年10月26日施行 | |
| 出願人資格 | 発明者及び承継人(自然人、法人) | |
| 出願言語 | 英語(特許法施行規則5(1)) | |
| 特許権の存続期間及び起算日 | 出願日から20年(特許法第31条) | |
| 新規性の判断基準 | 内外国公知、内外国刊行物(特許法第8条) | |
| 新規性喪失の例外 (グレースピリオド) | 有 | 公の又は公認の博覧会における開示日から12ヶ月。(特許法第8条(3)) | 
| 不特許事由 | 
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| 実体審査の有無及び審査事項 | 有 | 方式要件を満たしていると公告され、異議申立があると発明の新規性についての審査が行われる。 (特許法第16条、同法第24条) | 
| 審査請求制度 | 無 | |
| 優先審査制度及び早期審査制度 | 無 | |
| 出願公開制度 | 無 | 出願公開制度はないが、完全明細書が容認されたら公告され、閲覧に供される。 (特許法第21条) | 
| 異議申立制度 | 有 | 完全明細書の容認を公告した日から4月以内に異議を申立てることができる。 (特許法第23条) | 
| 無効審判制度 | 無 | 無効審判制度ではないが、利害関係人は特許の無効を高等法院に提訴することができる。 (特許法第46条) | 
| 実施義務 | 有 | 登録から3年又は出願から4年の何れか遅い日までに、実施しなければならない。 不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。 ( 特許法第59条) | 
| 特記事項 | ||
※特許庁の公開情報に基いて作成しております。