パキスタン・イスラム共和国正式名:Islamic Republic of Pakistan (PK)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定
最新特許法の施行年月日 2002年10月26日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 英語(特許法施行規則5(1))
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(特許法第31条)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第8条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
公の又は公認の博覧会における開示日から12ヶ月。(特許法第8条(3))
不特許事由
(1)
発見、科学理論又は数学的方法
(2)
文芸、演劇、音楽若しくは美術の著作物又は純粋に美的性格を有するそれ以外の創作物
(3)
精神的な行為の遂行、遊戯又は事業活動に関する計画、規則又は方法
(4)
情報の提示
(5)
天然に存在している物質又はそれから分離した物質
(6)
公表又は実施することが、公序良俗に反する発明
(7)
動物又は植物、及び動物又は植物を生産するための本質的に生物学的な方法
(8)
既知の製品又は方法に係わる新規又は後発的な使用
(9)
化学製品の物理的外観の単なる変更であって化学式又は製造方法が同一であるもの
(10)
手術若しくは治療による人体若しくは動物の体の処置方法、又は人体若しくは動物の体の診断方法である発明
(特許法第7条)
実体審査の有無及び審査事項 方式要件を満たしていると公告され、異議申立があると発明の新規性についての審査が行われる。
(特許法第16条、同法第24条)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願公開制度はないが、完全明細書が容認されたら公告され、閲覧に供される。
(特許法第21条)
異議申立制度 完全明細書の容認を公告した日から4月以内に異議を申立てることができる。
(特許法第23条)
無効審判制度 無効審判制度ではないが、利害関係人は特許の無効を高等法院に提訴することができる。
(特許法第46条)
実施義務 登録から3年又は出願から4年の何れか遅い日までに、実施しなければならない。
不実施の場合は、強制実施権設定の対象となる。
( 特許法第59条)
特記事項

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