サウジアラビア王国正式名:Kingdom of Saudi Arabia (SA)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT、湾岸協力会議(GCC)構成国
最新特許法の施行年月日 2004年9月6日施行
出願人資格 発明者又は承継人(自然人、法人)
出願言語 アラビア語。(特許法施行規則第8条(1))
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年。(特許法第19条(a))
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第44条(a))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。
(1)
出願人又はその前権利者に対する濫用行為による発明の開示。期間は、開示日から6ヶ月。
(2)
特許出願に先立つ1年の間に、パリ同盟国の1における公認の国際博覧会での展示の結果としての発明の開示。(特許法施行規則第30条(1))
不特許事由
(1)
商業利用がイスラム法に違反する発明。(特許法第4条(a))
(2)
商業利用が生命、人・動物、もしくは植物の健康に有害であるか、又は環境に相当程度に有害な発明。(特許法第4条(b))
(3)
発見、科学的理論及び数学的方法。
(4)
商業活動を行い、純粋な精神的活動を行い、又は遊戯を行うための計画、規則及び方法。
(5)
植物、動物及び植物又は動物の生産に使用される、主に生物学的方法。微生物並びに非生物学的及び微生物学的方法を除く。
(6)
人間又は動物の体の外科的又は治療のための処置の方法、及び人間又は動物の体に用いられる診断方法。これらの方法に用いられる製品を除く。
(特許法第45条)
実体審査の有無及び審査事項 方式審査後に実体審査料の支払いが通知され、この実体審査料を支払うと実体審査が行われる。
(特許法第13条、特許法施行規則第35条、同第36条)
審査請求制度 審査請求制度そのものではないが、方式審査後に実体審査料の支払いが通知され、この実体審査料を支払うと実体審査が行われる。
(特許法施行規則第35条)
優先審査制度及び早期審査制度 侵害が現にあるか、又は侵害が急迫している場合。(特許法施行規則第41条(2))
出願公開制度 出願日から18ヶ月以内に公開される。(特許法第11条)
異議申立制度 利害関係人は、登録公告日から90日以内。(特許法第32条)
無効審判制度 利害関係人は、委員会(Committee)に無効を申立てることができる。(特許法第32条、第33条)
実施義務 出願日から4年、又は登録日から3年の何れか遅い方までに実施が行なわれないときには、強制実施権の設定の対象となる。(特許法第24条(a)(1))
特記事項

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