南アフリカ共和国正式名:Republic of South Africa (ZA)

特許制度

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定、PCT
最新特許法の施行年月日 2006年12月1日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第27条)
出願言語 英語又は南アフリカ共和国の他の公用語、パリ条約加盟国の公用語(パリ条約加盟国の公用語の場合は、3ヶ月以内に、証明を受けた南アフリカ共和国の公用語による翻訳文を提出しなければならない)。
(特許法第30条(6a)、(6c))
特許権の存続期間及び起算日 公告の日から効力を有し、出願日から20年(特許法第44条、同第46条(1) )
(公告:方式的要件を満たす出願の要約等を特許公報に公表)
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第25条(6))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
有 次の事項が規定されている。期間は制限なし。
(1)
出願人(若しくは特許権者)又は前権利者が知ることなく、又は同意なく行なわれた開示、使用又は知得。
(2)
出願人(若しくは特許権者)又は前権利者が技術的試験又は実験を実施した結果としての開示。
(特許法第26条)
不特許事由
(1)
発見
(2)
科学理論
(3)
数学的方法
(4)
文芸、演劇、音楽又は芸術作品、及びその他一切の審美的創作物
(5)
知的活動、遊戯又は事業を行うための計画、規則又は方法
(6)
コンピューター・プログラム
(7)
情報の提示
(8)
発明の公表又は利用が犯罪的又は不道徳な行動を奨励することになる発明
(9)
植物又は動物の品種、及び植物又は動物を生産する本質的に生物学的な方法
(10)
人体若しくは動物体に施される手術若しくは治療又は診断による人体若しくは動物体についての処置の方法の発明
(特許法第25条(2)、(4)、(11))
実体審査の有無及び審査事項 無 方式要件の審査のみが行われる。 (特許規則41)
審査請求制度 無
優先審査制度及び早期審査制度 無
出願公開制度 有 出願日又は優先日から18ヶ月経過後。完全明細書の受理が前記18ヶ月の期間の満了前に公表されるときは、出願書類は公表日から公衆の閲覧に供される。
(特許法第43条 )
異議申立制度 無
無効審判制度 無 無効審判制度はないが、特許の無効を裁判所に申立てることができる。(特許法第61条)
実施義務 有 出願日から4年又は公告日から3年の何れか遅い方までに、適切な程度に実施されておらず、不実施について充分な根拠がない場合、強制実施権を申請できる。
(特許法第56条)
特記事項

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