台湾正式名:Taiwan, Republic of China (TW)

制度概要
加盟条約 WTO協定
最新特許法の施行年月日 2013年1月1日施行
出願人資格 発明者、承継人(自然人、法人)(特許法第5条)
出願言語 中国語及びその他(日本語、英語、ドイツ語等)。出願が中国語以外でされた場合は、出願日から4ヶ月以内に、中国語の翻訳文提出要。(特許法第25条、特許法施行規則3)
特許権の存続期間及び起算日 公告日から効力が発生し、出願日から20年。 (特許法第52条)
医薬、農薬、又はその製造方法の特許は最長5年延長できる。(特許法第53条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物 (特許法第22条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
新規性喪失事実の発生日から6ヶ月。(特許法第22条)
不特許事由
(1)
動物、植物及び動物、植物を生産する主な生物学的方法(但し、微生物学的方法を除く)
(2)
人体又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法。
(3)
公の秩序、善良の風俗又は衛生を害する発明。
(特許法第24条)
実体審査の有無及び審査事項
審査請求制度 何人も出願日から3年以内に請求できる。(特許法第38条)
優先審査制度及び早期審査制度 出願公開後、出願人でない者が業としてその発明を実施している場合は、優先審査を請求することができる。優先審査を請求するときは、これに関する証明書を提出しなければならない。
(特許法第40条)
出願公開制度 出願日又は優先日から18ヶ月経過後。(特許法第37条)
異議申立制度
無効審判制度 (特許法第71条)
実施義務
特記事項
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2013年1月1日施行
(「実用新案特許」として特許法の中に規定されている)
出願人資格 考案者、承継人(自然人、法人)(特許法第5条)
出願言語 中国語及びその他(日本語、英語、ドイツ語等)。出願が中国語以外でされた場合は、出願日から4ヶ月以内に、中国語の翻訳文提出要。(特許法第106条、特許法施行規則3)
実用新案権の存続期間及び起算日 公告日から効力が発生し、出願日から10年。(特許法第120条で準用する同法第52条、特許法第114条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物。 (特許法第120条で準用する同法第22条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
新規性喪失の事実の発生日から6ヶ月。(特許法第120条で準用する同法第22条)
不登録事由 公序良俗に反する考案。(特許法第105条)
実体審査の有無及び審査事項
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度
異議申立制度
無効審判制度 (特許法第119条)
実施義務
特記事項 同一人が同一発明について、特許出願と実用新案出願を同日出願できる。
(特許法第32条、2013年6月13日施行)

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