トルコ共和国正式名:Republic of Turkey (TR)

制度概要
加盟条約 パリ条約、TRIPS協定、PCT、EPC
最新特許法の施行年月日 2017年1月10日施行(産業財産法で規定)
出願人資格 トルコ共和国国民、トルコ共和国領土内で居住しているか又は工業的若しくは商業的活動に従事している自然人又は法人、パリ条約又は世界貿易機関を設立する協定により出願資格を有する者、相互主義によりトルコ共和国国民に産業財産権の享受を認めている国の国民(産業財産法第3条)
発明者及び承継人(産業財産法第109条)
出願言語 トルコ語。外国語で出願された場合は、出願日から2月以内にトルコ語への翻訳文を提出しなければならない。(産業財産法第95条)
特許権の存続期間及び起算日 出願日から20年(産業財産法第101条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物、準公知(産業財産法第83条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。
(1)
発明者による開示日から12月
(2)
発明者の別の出願に記載があった場合であって、特許庁により開示されるべきでなかった別の出願の開示日から12月
(3)
発明者から直接又は間接的に情報を得た第三者が、発明者の承諾を得ずになした出願の、特許庁による開示日から12月
(4)
発明者から直接又は間接的に情報を得た第三者による開示日から12月
(産業財産法第84条)
さらに、所定の博覧会で展示出品することにより、出願が当該博覧会における展示出品日から12月の期間内になされることを条件に、最初に展示された日を起算日として優先権を主張する権利が与えられる。(産業財産法第93条)
不特許事由
(1)
発見、科学理論又は数学的方法
(2)
精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法
(3)
コンピュータプログラム
(4)
美的創造物、文学作品、芸術作品、学術論文
(5)
情報の開示
(6)
公序良俗に反する発明
(7)
植物及び動物の品種、並びに植物及び動物品種の生物学的見地に基く増殖法
(8)
人体又は動物の身体に適用される治療、手術及び診断方法
(産業財産法第82条)
実体審査の有無及び審査事項 出願日から12月以内に先行技術調査請求と手数料の納付をしなければならない。調査請求をしない場合は、出願の取下擬制。(産業財産法第96条、産業財産法施行規則第97条)
審査請求制度 調査報告書の通知後3月以内に審査請求をしなければならない。請求をしない場合は、出願の取下擬制。(産業財産法第98条)
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願日又は優先日から18月経過後に公報により公開される。(産業財産法第97条)
調査報告書も公開の対象となる。(産業財産法第96条)
異議申立制度 出願公開日より、第三者は特許性について情報提供をすることができる。 (産業財産法第97条)
第三者は、特許付与決定の公告日から6月以内に、特許付与に対する異議申立を提起することができる。(付与後異議) (産業財産法第99条)
無効審判制度 ただし、裁判所に特許の無効を請求することができる。(産業財産法第138条、同法第139条)
実施義務 出願日から4年又は公告日から3年のいずれか遅い方までに実施されていない場合には、強制実施権設定の対象となる。
(産業財産法第129条、同法第130条)
特記事項 実体審査によらない特許付与制度(旧特許法第59条、同法第60条)は廃止された。
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2017年1月10日施行(産業財産法で規定)
出願人資格 トルコ共和国国民、トルコ共和国領土内で居住しているか又は工業的若しくは商業的活動に従事している自然人又は法人、パリ条約又は世界貿易機関を設立する協定により出願資格を有する者、相互主義によりトルコ共和国国民に産業財産権の享受を認めている国の国民(産業財産法第3条)
考案者及び承継人(産業財産法第109条)
出願言語 トルコ語。外国語で出願された場合は、出願日から2月以内にトルコ語への翻訳文を提出しなければならない。(産業財産法第143条)
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日から10年(産業財産法第101条)
新規性の判断基準 内外国公知公用、内外国刊行物、準公知(産業財産法第83条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。
(1)
考案者による開示日から12月
(2)
考案者の別の出願に記載があった場合であって、特許庁により開示されるべきでなかった別の出願の開示日から12月
(3)
考案者から直接又は間接的に情報を得た第三者が、考案者の承諾を得ずになした出願の、特許庁による開示日から12月
(4)
考案者から直接又は間接的に情報を得た第三者による開示日から12月
(産業財産法第84条)
さらに、所定の博覧会で展示出品することにより、出願が当該博覧会における展示出品日から12月の期間内になされることを条件に、最初に展示された日を起算日として優先権を主張する権利が与えられる。(産業財産法第93条)
不登録事由
(1)
発見、科学理論又は数学的方法
(2)
精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法
(3)
コンピュータプログラム
(4)
美的創造物、文学作品、芸術作品、学術論文
(5)
情報の開示
(6)
公序良俗に反する考案
(7)
植物及び動物の品種、並びに植物及び動物品種の生物学的見地に基く増殖法
(8)
人体又は動物の身体に適用される治療、手術及び診断方法
(9)
化学・生物学的物質及び方法
(10)
 医薬品に関する物質及び方法
(産業財産法第82条、同法第142条)
実体審査の有無及び審査事項 方式的要件及び実用新案の保護対象の審査後、手数料の納付と共に先行技術調査請求をしなければならない。調査報告の公開から3月以内に、出願人は調査報告の内容に不服を述べることが可能であり、第三者は意見を述べることが可能である。(産業財産法第143条、産業財産法施行規則第121条)
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願日又は優先日から18月経過後に公報により公開される。(産業財産法第97条)
調査報告書も公開の対象となる。(産業財産法第96条)
異議申立制度
無効審判制度 ただし、裁判所に実用新案登録の無効を請求することができる。(産業財産法第143条、同法第144条)
実施義務
特記事項

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。

本ウェブサイトは各国の特許・実用新案制度概要の一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを目的としたものではありません。
正確な情報を随時更新する努力をいたしておりますが、弊所はその正確性・確実性等のいかなる保証も行わないものとします。
詳細は弊所までお問い合わせください。

topへ