実用新案技術評価書制度

 実用新案権の設定登録は実体的審査無しで行なわれるので、登録された権利が有効なものである保証はありません。すなわち、登録の有効性の判断は、権利行使に関与する可能性のある当事者に委ねられます。
 しかし、登録の有効性を見極めるには、実用新案制度についての高度な知識と実務経験が必要です。そこで、客観的な判断材料を特許庁が作成することとし、実用新案技術評価書制度が採用されました(実用新案法第12条)。すなわち、特許庁は、請求により、先行技術調査を行ない、出願が登録要件を満たしているかどうかについて評価し、結果を実用新案技術評価書として請求人に送付します。
 技術評価書の請求は、何人も、すなわち出願人のみならず第三者もすることができます。これは、第三者にとっても権利の有効性が重大な関心事であることを考慮したものです。
 また、実用新案権の権利行使をする際には、技術評価書を提示して警告した後でなければできません(第29条の2)。これは、実体的審査を経ることなく登録された不安定な権利が、濫用されて相手方に不測の不利益を生じるのを防止するためです。
 技術評価書には、考案が登録要件を満たしていることを肯定するか否定するかの評価が示されます。その評価が肯定か否定かによって、権利行使の際の扱いが異なります。すなわち、実用新案登録に対して無効審判が請求され、その無効審決が確定した場合は、権利行使または警告により相手方に与えた損害を賠償する責任が生じます。この場合、登録要件の充足を肯定する技術評価書を得ている他、相当の注意をしている場合には、その損害賠償の責を免れ得ます(実用新案法第29条の3)。ただし、技術評価書の評価対象理由以外で無効となった場合、技術評価書の評価範囲外からの証拠により無効となった場合、技術評価書の評価範囲内で且つもともと自己が知っていた証拠により無効となった場合等は、上記責任を免れません。


Last Update: June 21, 2021