香港正式名:Hong Kong (HK)

制度概要
加盟条約 WTO協定
最新特許法の施行年月日 2019年12月19日施行
(「標準特許」と規定されている)
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 中国語、英語
特許権の存続期間及び起算日 既存制度(再登録制度): 特許出願日とみなされる日 (対応指定特許の出願日)から20年。
新制度(直接出願制度): 香港出願日から20年。
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。
(1)
出願人又は発明時の所有者に対する明らかな濫用による開示の場合は、みなし出願日に先立つ6ヶ月
(2)
出願人又は発明時の所有者による公的な国際博覧会における展示
不特許事由
(1)
発見、科学理論又は数学的方法
(2)
美的創作物
(3)
精神的な行為、遊戯の遂行又は事業活動に関する計画、規則若しくは方法、又は コンピュータ・プログラム
(4)
情報の開示
(5)
手術又は治療による人間又は動物の身体の処置方法及び人間又は動物の身体に実行される診断方法
(6)
植物又は動物の品種及び植物又は動物の生産のための生物学的方法
(7)
その公開又は実施が公序良俗に反する発明
実体審査の有無及び審査事項 再登録制度: 方式審査のみ。
直接出願制度: 実体審査が行われる。
審査請求制度 再登録制度: 審査請求制度なし。
直接出願制度: 出願日(優先権主張を伴う場合は優先日)から3年以内に審査請求しなければならない。
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 直接出願制度: 優先日から18ヶ月後に公開される。
異議申立制度
無効審判制度 無効は、裁判所への手続きによる。
実施義務
特記事項 再登録制度: 中国国家知識産権局、イギリス特許庁及び欧州特許庁(イギリスを指定している出願及び特許が対象)の指定特許庁に出願している特許出願を前提としている。
新法により、香港への直接出願制度が導入され、既存の再登録制度と併用されている。
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2019年12月19日施行
(特許法において「短期特許」と規定されている)
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)
出願言語 中国語、英語
実用新案権の存続期間及び起算日 短期特許付与公告日から効力を有し、特許出願日から最大8年。(4年次の満了時に終了する3ヶ月以内に所定の更新手数料を納付する必要がある) 
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
次のケースが規定されている。
(1)
出願人又は発明時の所有者に対する明らかな濫用による開示の場合は、みなし出願日に先立つ6ヶ月
(2)
出願人又は発明時の所有者による公的な国際博覧会における展示
不登録事由
(1)
発見、科学理論又は数学的方法
(2)
美術的創作物
(3)
精神的な行為、遊戯の遂行又は事業活動に関する計画、規則若しくは方法、又は コンピュータ・プログラム
(4)
情報の開示
(5)
手術又は治療による人間又は動物の身体の処置方法及び人間又は動物の身体に実行される診断方法
(6)
植物又は動物の品種及び植物又は動物の生産のための生物学的方法
(7)
その公開又は実施が公序良俗に反する発明
実体審査の有無及び審査事項 原則として、方式審査のみで実体審査はないが、出願時に調査報告書を提出しなければならない。
(この調査報告書は、中国国家知識産権局、イギリス特許庁、欧州特許庁又はPCTにおける国際調査機関によって発行されたものでなければならない)

登録後、実用新案権者、利害関係人は、実体審査を請求することができる。
実用新案権者は、権利行使する前に、実体審査を受ける義務がある。
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 公開制度はないが、短期特許の付与後、公開される。
異議申立制度
無効審判制度 無効は、裁判所への手続きによる。
実施義務
特記事項 独立請求項数の上限:従来の1個から2個に増加 (但し、単一性要件を満たす必要がある)

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。

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