バングラデシュ人民共和国正式名:People's Republic of Bangladesh (BD)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定
最新特許法の施行年月日 2022年4月11日施行
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人) (特許法第2条(11)、同法第4条)
出願言語 英語、ベンガル語
特許権の存続期間及び起算日 出願日又は優先日から20年。
(特許法第20条(1))
新規性の判断基準 内外国公知、内外国刊行物(特許法第3条)
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
出願日又は優先日前の12月以内に、出願人又はその前権利者の濫用によって若しくは関係する第三者によって発明が開示された場合には、公衆に開示されているとみなしてはならない。
(特許法第3条 説明)
不特許事由
(a)
発見、科学的理論及び数学的方法
(b)
事業プロセス、精神的行為又はスポーツの完全な実行のための規則又は手順及びそれらに係るコンピュータプログラム
(c)
手術又は療法による人体又は動物の治療方法及び人体又は動物の疾病の診断方法。
(d)
天然物は、精製され、人工的に変換され又は別の方法で自然から分離されたものであっても、本法は、そのような天然物を自然環境から分離する方法には適用されない。
(e)
新規の用途が発見されているが、当該発見の利用により、第3条に基づいてなされた発明の要件に適用することができない既知の事項
(f)
微生物以外の植物、動物及びそれらの部分並びに非生物学的及び微生物学的方法以外の植物又は動物及びそれらの部分の生産のために必要な生物学的方法
(g)
公序良俗を保護する目的上、バングラデシュ領域内での商業的利用を防止する必要がある発明等
(特許法第5条)
実体審査の有無及び審査事項 (特許法第17条(1)(4))
審査請求制度 出願日から36月以内。
(特許法第17条(1))
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願から18月経過後、登録官は、その特許出願を公衆の閲覧のために公開する。
(特許法第14条(1))
異議申立制度 何人も公告後3月以内に異議申立を行うことができる。
(特許法第16条(3))
無効審判制度 無効審判制度ではないが、特許の無効は裁判所に提訴することができる。
(特許法第23条(1))
実施義務 特許付与日から4年経過後の不実施は、強制実施権の設定又は特許取消の対象となる。
(特許法第21条(5))
特記事項 TRIPS協定により、医薬品及び農業用化学品について、2033年1月1日までは特許等による保護を受けることはできない。
制度概要
最新実用新案法の施行年月日 2022年4月11日施行
出願人資格 特許に同じ。
出願言語 英語、ベンガル語
実用新案権の存続期間及び起算日 出願日又は優先日から10年 (特許法第32条(2))
新規性の判断基準
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
特許に同じ。
不登録事由 工程又は方法は保護されない。
(特許法第32条(1))
「実用新案特許」とは、物の形状、構造又はその両方に関連する、産業的実施のために適切である新たな技術的解決策をいう。
(特許法第32条 説明)
実体審査の有無及び審査事項
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度
異議申立制度
無効審判制度
実施義務
特記事項

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。 最終更新日:2024年4月12日

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