バングラデシュ人民共和国正式名:People's Republic of Bangladesh (BD)

制度概要
加盟条約 パリ条約、WTO協定
最新特許法の施行年月日 2003年5月13日施行(特許・意匠法として規定されている)
出願人資格 発明者及び承継人(自然人、法人)(特許・意匠法第3条)
出願言語 英語、ベンガル語
特許権の存続期間及び起算日 出願日から16年。延長の申請により10年延長できる。
(特許・意匠法第14条(1)、同法第15条)
新規性の判断基準 国内公知、国内刊行物(特許・意匠法第9条(1d))
新規性喪失の例外
(グレースピリオド)
公認の博覧会における発明の展示若しくは実施、又は発明者による論文の発表又は学会誌への公表時には、6月以内に出願することが必要である。
(特許・意匠法第40条)
不特許事由
(1)
新規性がない発明
(2)
有用性がない発明
(3)
法律又は道徳に反する発明
(特許・意匠法第2条、第69条(1))
実体審査の有無及び審査事項 審査は方式要件、特許性等の実体審査が行われる。
(特許・意匠法第5条(1))
審査請求制度
優先審査制度及び早期審査制度
出願公開制度 出願が容認されると、公告される。
(特許・意匠法第6条)
異議申立制度 何人も公告後4月以内に異議申立を行うことができる。
(特許・意匠法第9条(1)、(2))
無効審判制度 無効審判制度ではないが、特許の無効は裁判所に提訴することができる。
(特許・意匠法第26条(1))
実施義務 特許付与日から4年経過後の不実施は、強制実施権の設定又は特許取消の対象となる。
(特許・意匠法第22条、同法第23条)
特記事項

※特許庁の公開情報に基いて作成しております。

本ウェブサイトは各国の特許・実用新案制度概要の一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを目的としたものではありません。
正確な情報を随時更新する努力をいたしておりますが、弊所はその正確性・確実性等のいかなる保証も行わないものとします。
詳細は弊所までお問い合わせください。

topへ