【日本】「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました

2025年08月NEW

2025年8月14日に、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されました。「不正競争防止法等の一部を改正する法律」附則第1条第3号は、オンライン送達制度の見直しについて、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると規定しています。
公布された政令により、施行期日は、2026年4月1日と定まりました。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/seireikaisei/sangyozaisan/250814_fusei-kyoso.html

1. 背景
日本国特許庁(JPO)は、かねてより拒絶理由通知書等のオンライン発送を実施し、オンライン発送できる書類の種類拡大に努めてきました。
詳細につきましては弊所知財トピックス2023年12月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/14100/

2. 不正競争防止法等の一部を改正する法律
2023年6月7日、第211回通常国会において、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備を柱に不正競争防止法等の改正を行う「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立しました。改正法は、2023年6月14日に公布されました。

改正法において、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部が改正されています(以下、改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律を「改正特例法」と記載します。)
改正特例法第5条第3項第2号には、オンライン発送される特定通知等について、申請人がインターネット出願ソフトを用いて受取可能となった日から、申請人によって受け取られることなく10日*を経過した時に、申請人に到達したとみなすことが規定されています。このため、申請人に到達したとみなされた時点で発送日が確定します。この結果、現在は10開庁日経過しても発送書類をダウンロードしないときは、当該発送書類を数週間遅れで郵送されるため紙で受領することができますが、2026年4月1日以降は郵送で受領する手段がなくなります。

*法律上は、「10開庁日」ではなく、「行政機関の休日に関する法律」に規定する休日を含む「10日間」に改正されました。ただし、申請人の責めに帰することができない事由によってダウンロードできない期間は10日間に算入されないこととされており、閉庁日はダウンロードできない期間であるため、開庁日基準で10日間が算出されます。このため、法律上は10日間に改正されましたが、発送書類をダウンロードする必要がある期間は、実質的には10開庁日で変更ありません。

オンライン発送制度の見直しについての詳細はJPOの以下URLもご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/tetsuzuki/online-hasso_minaoshi.html

詳細につきましては、経済産業省の以下URLもご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250808001/20250808001.html