【カナダ】特許期間調整(PTA)が利用可能に-2025年12月1日施行
2025年12月NEW
カナダ特許庁(CIPO)の審査遅延により特許期間が実質的に短縮されることを救済する特許期間調整(PTA)制度は、法案が2023年6月に可決されてから施行予定日の2025年1月1日を過ぎても未施行のままでしたが、2025年12月1日に施行された旨がCIPOより公表されました。
1. PTAの対象となる特許
PTAが適用されるのは、以下の条件を満たす特許です。
1)対象となる出願
出願日(PCT:国内移行日、分割:実際の出願日)が2020年12月1日以降かつ
特許付与日が2025年12月2日以降
2)以下のいずれか遅い日よりも後に特許が付与された場合に適用
出願日(PCT:国内移行日、分割:実際の出願日)から5年
審査請求日から3年
3)出願人起因の遅延は控除
延長可能期間からは、出願人に起因する遅延期間が控除されます。
控除対象となる主な要因:
・オフィスアクション等の発送日から応答日までの期間
・RCE(継続審査)請求後の審査期間
・手続延長期間
・その他、出願人側の対応遅延に該当する期間
4)CSP(補足保護証明書)との併用不可
医薬品のCSPによる延長期間が付与される場合、PTAと重複して適用することはできません。
※これらの要件から、実務上PTAの適用案件はごく少数となる見込みです。
2. PTAの申請期限と手数料
1)特許付与日から3か月以内に申請する必要があります。
2)庁手数料:
一般:2,500 カナダドル
小規模団体:1,000 カナダドル
3. 参考
2024年12月掲載の弊所知財トピックス
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/16615/


