【米国】USPTO、「検索開示宣誓書(SDD)」提出制度を導入

2025年12月NEW

米国特許商標庁(USPTO)は、2025年11月17日付メモランダムにおいて、当事者系レビュー(IPR)および特許付与後レビュー(PGR)において、申立人が主張する先行技術をどのように把握したかに関する情報を任意で提出できる新たな制度を導入したと公表しました。

本制度では、申立人は「検索開示宣誓書(Search Disclosure Declaration:SDD)」を提出することができ、SDDには以下の事項を含めることができます。

・利用したデータベースおよびリポジトリ
・使用した検索フィールド、フィルタ、分類
・検索クエリの一般的なロジックまたはアプローチ

あわせて、先行技術調査および検索結果の検討に要した時間も記載する必要があります。

USPTO長官は、任意で提出されたSDDを、審理開始可否の判断において前向きに考慮される事情として取り扱う意向を示しています。なお、本制度を利用しないことにより申立人が不利益を受けることはありません。

申立人は必要に応じてSDDを「企業秘密情報」として指定することが可能です。USPTOは当該情報を審査官の研修強化や分類手順の改善、AIを活用した検索ツールの開発支援等に活用する予定です。

本メモランダムは即日発効し、特許権者の予備応答(preliminary response)の提出期限が未到来のIPRおよびPGRに適用されます。

詳細につきましては、USPTOの下記URLをご参照ください。
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3fbdc3d