【日本】オンライン発送制度の見直し-2026年4月1日開始

2025年12月NEW

2026年4月1日に施行される「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)が大きく改正され、オンライン発送制度が新たな運用へ移行します。
(弊所知財トピックス2025年8月掲載分もご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/17790/

オンライン発送制度改正の主要ポイント
1.到達みなし「10日」ルール
オンライン発送される特定通知等(拒絶理由通知書や特許査定通知等)については、インターネット出願ソフトで受取可能となった日から10日経過した時点で「到達した」とみなされます。
・この「10日」は、「開庁日」1日を「暦日換算」で1日にあたるものとして計算されます。
・申請人の責めに帰することができない事由によってダウンロードできない期間は10日間に算入されません。

2.書面郵送の廃止
現在は、10開庁日経過後も書類をダウンロードしない場合には、特許庁から紙で郵送される運用が行われています。
しかし、2026年4月1日以降、この書面郵送への切替運用は原則として廃止されます。
そのため:
・特許証や登録証をはじめとする「共通カテゴリー」の書類も必ずオンラインにより受領する必要があります。
・受領を待機しても、紙の証書が届くことはありません。
紙の証書が必要な場合は、「特許(登録)証の再交付手続」をご検討ください。

3.新しいオンライン発送制度に対応した、インターネット出願ソフトのバージョンアップにつきましてはJPOの以下URLをご参照ください。
https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_support/4_release/04_63.html
https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_support/4_release/version.html