【米国】1年超の故意でない遅延に基づく救済請願に追加説明および追加料金

2026年06月NEW

米国特許商標庁(USPTO)は2026年6月24日、特許出願および特許に関する所定の手続において、遅延が生じた場合の救済請願に係る運用を改正する最終規則を発表しました。これは、特許権の安定性および予見可能性の向上と、認容可能な請願の適時提出の促進を目的とする改正です。

現行制度では、以下の請願について、遅延期間が2年を超える場合に限り、遅延理由に関する追加説明および追加料金が求められています。
・出願の回復請願
・遅延した維持年金納付の受理請願
・遅延した優先権主張または利益主張の受理請願
・国際意匠出願に関する所定期間内の手続不履行に対する救済請願

今回の改正により、追加説明および追加料金が必要となる基準期間が、従来の「2年超」から「1年超」へと短縮されます。

USPTOは、遅延期間が1年を超える場合には、その遅延が「故意でない(unintentional)」ものであったかについて疑義が生じ得ると説明しています。また、USPTOは、追加説明を求めることによる手続上の負担よりも、特許制度の信頼性向上による利益の方が大きいと判断しています。

なお、「遅延の全期間が故意でなかったこと(the entire delay was unintentional)」の要件や、認められる説明内容については、MPEP §711.03(c)に示されています。

本改正は、2026年8月13日以降に新たに提出される請願に適用されます。それより前に提出された請願については、従来どおり「2年超」の基準が適用されます。

遅延期間が既に1年を超えている案件については、今後の請願提出に際して追加説明や追加料金が必要となる可能性があるため、事前に事実関係を整理し、必要な資料の準備を進めておくことが望まれます。

詳細は、2026年6月24日付の連邦官報をご参照ください。
https://www.federalregister.gov/d/2026-12717