【中国】改正商標法が2027年1月1日に施行へ
2026年07月NEW
中国第14期全国人民代表大会常務委員会第23回会議において、2026年6月26日に「中華人民共和国商標法」の改正案が可決されました。改正商標法は、2027年1月1日から施行される予定です。
改正商標法は全9章87条で構成されており、近年の商標実務における課題に対応するため、商標登録行為に対する規律の強化、商標登録・審判手続の改善、商標管理の強化、ならびに商標専用権の保護の充実などを内容としています。
■中国国家知識産権局掲載情報
https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/6/26/art_95_206942.html
主な改正点は以下のとおりです。
1.条文構成の整理
改正法では、「商標登録要件」に関する章が新たに設けられるなど、法令全体の条文構成が大幅に整理されました。
従来は複数の条文に分散して規定されていた商標の定義、商標の使用および異議申立ての理由などについても、より体系的かつ分かりやすく整理されています。
2.商標使用に関する規定の整理(第2条)
改正法では、インターネットその他の情報ネットワークを通じた使用が、商標の使用に含まれることが明確化されました。
これにより、中国におけるECプラットフォーム、公式ウェブサイト、オンライン広告などでの商標の使用についても、商標法上の「使用」に該当することがより明確になりました。
3.動的商標の追加(第14条、第18条)
登録可能な商標として、新たに動き商標が追加されました。これにより、動画、アプリ、ウェブサイトなどにおいて動的に表示される標識についても、商標として保護を受けられることが明確になりました。
また、動き商標については、機能性を有する標識の登録制限や、正当な使用に関する規定もあわせて整備されています。
4.登録商標の誤導的使用に対する規制(第56条、第84条)
登録商標であっても、公衆を誤導する方法で使用された場合には、是正命令や過料、さらには商標登録の取消しの対象となる可能性があります。
したがって、商標登録の可否だけでなく、登録後の実際の使用態様についても十分な注意が必要です。
5.使用を目的としない出願等への対応(第19条、第54条)
改正法では、使用を目的とせず、通常の生産・経営上の必要性を明らかに超える商標登録出願について、登録を認めない旨が定められました。また、悪意ある商標登録出願に関する規定も整備され、一定の場合には行政処罰の対象となり得ることが規定されています。
6.異議申立期間の短縮(第36条)
初歩査定公告後の異議申立期間は、従来の3か月から2か月に短縮されます。中国商標のウォッチングを行っている場合には、公告商標の確認後、異議申立ての要否をより速やかに検討する必要があります。
7.1年間の再出願制限の見直し(第49条)
改正法では、商標権抹消後1年以内における同一または類似商標の登録制限について、自発的に抹消された商標の場合に限り適用されることとなりました。
8.不使用取消および使用証拠に関する規定(第57条、第78条)
改正法では、正当な理由なく3年間継続して使用されていない登録商標については、国家知識産権局が職権により当該登録を取り消すことができる制度が新たに設けられました。
また、商標権侵害訴訟において、被疑侵害者が不使用の抗弁を主張した場合には、裁判所は商標権者に対し、被疑侵害行為前3年間における当該商標の実際の使用を証明する証拠の提出を求めることができると規定されています。
今後、改正法の施行に向けて、実施条例、審査基準および実務運用が整備される可能性があるため、引き続き動向を注視する必要があります。

