【欧州】10-Day ルール廃止-2023年11月1日より

2023年08月

2022年10月13日、欧州特許庁(EPO)は、いわゆる10-Day ルールの廃止を含むEPC規則改正案が可決され、2023年11月1日より施行される旨公表しました。
廃止に至った背景等につきましては、弊所知財トピックス2023年2月掲載分をご参照ください。
https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/12499/

今般、EPOは、10-Day ルールの廃止に関連して、EPC規則126(2)、127(2)及び131の改正を公表しました。
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/03/a29.html

1. みなし送達日
改正EPC規則126(2)によりますと、郵送の場合、(封筒の消印日等ではなく)文書(通知書)に記載された日が送達日とみなされ、期限計算の起算日となります。
また、改正EPC規則127(2)によりますと、電子送信の場合も、文書(通知書)に記載された日が送達日とみなされ、期限計算の起算日となります。

2. 利用者の保護規定
更に、改正EPC規則126(2)および127(2)では、利用者がEPOからの通知書を受領しなかった場合や、著しく遅れて受領した場合の保護措置を規定しています。

EPOは郵送または電子送信された通知書を追跡できるシステムを備えています。
そこで、利用者がEPOからの通知書を受領しなかった、もしくは著しく遅れて受領したと申し立てた場合、その通知書が受領されたこと、及びその日付を立証する責任はEPOが負います。この場合、EPOが立証できないときは、以下の措置が採られます。

a. 受領しなかった場合
EPOが通知書の受領を立証できない場合は、その通知書を再交付し、再交付の日を起算日として期限が再計算されます。

b. 著しく遅れて受領した場合
EPOが通知書の日付(みなし送達日)から7日以内に受領されたことを立証できない場合は、申立人が受領したと主張する日から7日を超えた日数だけ期限が延長されます。
(例えば、みなし送達日から12日後に受領したと主張する場合は期限が5日間延長されます)