【日本】「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等、閣議決定

2023年12月

2023年11月24日、「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定され、2023年11月29日に公布されました。
本改正は、第211回通常国会で成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年法律第51号。以下「改正法」という。)」の施行期日を定めるとともに、所要の規定を整備するものです。

1. 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
①改正法のうち、不正競争防止法改正関連の措置事項、他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し、商標におけるコンセント制度の導入及び中小企業の特許に関する手数料の減免制度の見直しについての施行期日は、2024年4月1日となります。

②改正法のうち、優先権証明書のオンライン提出許容のための規定整備、書面手続のデジタル化のための改正、e-Filing(WIPOの提供するWebサービス)による商標の国際登録出願の手数料納付方法の見直し及び意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和についての施行期日は、2024年1月1日となります。

2. 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(特許関係のみ抜粋)
特許出願の審査請求手数料(審査請求料)の減免制度
改正法において、特許法第195条の2及び第195条の2の2に規定する審査請求料の減免制度について、一部件数制限を設け、件数制限の対象及びその上限件数を政令に委任したところ、手数料令において、その具体的な対象及び上限件数の算出方法を定めることとなります。
これは、中小企業等が利用できる審査請求料の減免制度について、制度趣旨にそぐわない利用がみられる実態を踏まえ、件数制限等の具体的内容を定めるものです。
但し、大学やスタートアップ等は件数制限の対象外とされます。

詳細につきましては経済産業省の以下URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231124001/20231124001.html