【韓国】デザイン保護法一部改正-2023年12月21日施行

2023年12月

韓国のデザイン保護法(日本の意匠法に相当。以下、「デザイン」を「意匠」と称します。)の一部が改正されました。主な内容は以下の通りです。

1. 関連意匠の出願可能期間の延長
企業のブランドやイメージの構築に寄与する、競争力ある意匠の保護を強化するために、関連意匠の出願可能期間が1年から3年に延長されました。

2. 新規性喪失の例外適用の拡大
旧法では、新規性喪失の例外規定の適用に必要な書類を提出できる時期及び期間を、出願時、登録可否決定の前まで、異議申立又は無効審判の答弁書提出時に限定する条項がありました。
改正法では、この条項を削除することで、権利者が柔軟に新規性喪失の例外適用を受けることが可能となりました。

3. 優先権主張の要件緩和
正当理由により期間内(出願日から6ヶ月)に優先権を主張できない場合、2ヶ月の期間が追加で付与され、優先権主張の追加手続きが可能となりました。
正当な理由とは、例えば、持病による入院など業務が不可能な状況による期間経過、システム障害による期間経過などが含まれます。